インボイス制度

インボイス発行事業者になった場合の消費税の申告


消費税の申告と納税

2023年(令和5年)10月から始まった

インボイス制度で

 

始めてインボイス発行事業者になった

免税事業者は2023年分について

消費税の申告と納税が必要です。

 

一般に消費税の課税期間は

個人の場合には所得税と同じで

1月から12月の12か月です。

 

しかし、2023年は10月からインボイス

制度が始まったことと

 

インボイス発行事業者になった日

が事業者ごとに異なる可能性が

ありますので、課税期間も異なる

可能性があります。

 

免税事業者がインボイス発行事業者

になった場合の2023年分の課税期間は

インボイス発行事業者になった日から

2023年12月31日までです。

 

具体的には、2023年10月1日

インボイスの開始と同時に

インボイス発行事業者になった場合は

 

10月1日から12月31日が課税期間

になって消費税の申告と納税の対象

になるわけです。

 

この期間の取引を消費税の申告書に

書いて消費税を計算して消費税を

納税します。

 

因みに、消費税の申告期限

納税期限は2024年(令和6年)

3月31日になりますが

 

3月31日が日曜日のため4月1日

になっています。

 

 

2割特例を適用した場合の消費税の申告

免税事業者がインボイス発行

事業者になった場合には

多く方が2割特例の適用を受ける

可能性が高くなります。

 

2割特例とは売上の消費税の

20%を納税する特例計算で

インボイス制度の負担軽減措置

として制度になりました。

 

2割特例で必要な数字は

インボイス発行事業者になった

日から2023年12月31日までに

 

請求した売上金額が必要に

なります。

 

先ほども申し上げたように

2023年分の消費税の課税期間は

インボイス発行事業者になった日から

12月31日までのため

 

課税期間中の売上金額に対する

消費税の20%分を計算して

納付額を計算する都合上

 

上記の期間中の売上金額が

必要になるという考えです。

 

 

消費税の納付額は必要経費に計上すると節税になる

さて、2割特例を適用する事業者

では経理上で税込経理をして

帳簿を作成することになります。

 

税抜経理でもできないことは

ないのですが、非常に面倒な

処理となるため税込がよいです。

 

では、消費税の納付額はいつの経費

にすればよいのかというと

 

基本的には申告書を提出した日が

必要経費に計上する日になります。

 

しかし、消費税の納付額はその年の

12月31日の取引を終えた時に

現実では消費税を確定することが

できることから

 

消費税が確定できる日

2023年であれば2023年12月31日

時点の経費で必要経費にできます。

 

すると2023年分の所得税の

事業所得の計算上で必要経費は

消費税の納税分が増えますから

 

消費税の納税分だけ所得税の

課税対象金額が減り所得税を

減らすことができます。

 

 

 

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