【令和6年税制改正大綱】所得税・個人住民税の定額減税とは?
所得税・個人住民税の定額減税とは?
定額減税は特別控除です。
詳しくは後述します。
対象者は
居住者の令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る
とされています。
対象者は居住者であることが第一条件です。
一般的に居住者とは日本に1年以上
住んで収入を得ている方です。
合計所得金額とはすべての収入を
各種所得に直した金額を合計したもの
ということになります。
給与収入のみの場合には給与所得が
合計所得所得金額になり個人事業主は
事業所得が合計所得金額になります。
要するに、所得税で○○所得を
合計したものが合計所得金額です。
特別控除額は次のようになる
ということになります。
- 本人は3万円
- 同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限る。以下、「同一生計配偶者等」という。)1人につき3万円
つまり次のようになります。
本人が合計所得金額の要件を
満たした居住者では3万円の特別控除
が適用されます。
次に同一生計配偶者等になる方が
本人にいる場合には3万円×人数の金額が
特別控除に上乗せになります。
ここで同一生計配偶者等とは
- 源泉控除対象配偶者で合計所得金額が48万円である者
- 扶養親族で居住者に該当する者
になります。
年末調整の書類で扶養控除等申告書
に源泉控除対象配偶者になる方や
扶養控除を受ける方がいる場合には
原則として特別控除の対象者になる
ということになります。
住民税の対象者は所得税と
同じになります。
ただし金額が次のようになります。
- 本人は1万円
- 同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限る。以下、「同一生計配偶者等」という。)1人につき1万円
因みに、扶養親族は国外居住者が
除かれていますので注意です。
定額減税の特別控除の実施方法(所得税)
給与所得者では次のように
控除されていくことになります。
- 2024年(令和6年)6月1日以降最初に支払を受ける給与等(賞与を含み、扶養控除等申告書を提出した事業者から支払われるものに限る。)につき源泉徴収をされるべき所得税の額から特別控除を控除する方法
- 上記でも控除しきれない場合には、同年中に支払われる給与等(最後に支払われるものを除く。)に係る源泉徴収税額から順次控除する方法
つまり現実では次のような
流れになります。
便宜上、本人だけと仮定すると
2024年6月〇日支給給与から
天引きされる源泉所得税から
3万円が控除されます。
このときに源泉所得税が3万円以下
の場合には、7月〇日支給給与以降
の天引きされる源泉所得税から
控除しきれない金額を控除します。
具体的に金額を当てはめると
6月支給給与の源泉所得税が
2万円だとすると特別控除は2万円
が限度になります。
7月支給給与の源泉所得税も
2万円だとすると特別控除は1万円
になっているので1万円を控除します。
さて、こうすると給与天引きされた
源泉所得税が年末調整で精算される
仕組みであることから
年間の所得税から控除される
源泉所得税は少なくなり年末調整で
徴収税額は発生する可能性があります。
年末調整では年税額から特別控除を
差し引くことになります。
例えば、このような感じになります。
2024年の年間の所得税:18万円
2024年の給与天引きされた所得税:20万円
特別控除額:3万円
となった場合には
18万円ー3万円ー20万円=-5万円
となり、還付が5万円になるような
計算になります。
さて、2024年中に結婚などで
配偶者や扶養親族が増えた
ということも考えられます。
先ほどの控除対象配偶者等が
増えた場合を想定します。
このときには年末調整で特別控除を
増やして対応することになります。
先ほどの例では本人だけでしたが
控除対象配偶者等が1名増えたと
仮定すると
18万円ー6万円ー20万円=-8万円
という計算になり還付金額が増える
といった仕組みになります。
定額減税の特別控除の実施方法(個人住民税)
特別徴収義務者は、2024年6月に
給与の支払いをする際は特別徴収を
行わずに、特別控除を控除した後の
個人住民税を1/11にして
2024年7月~2025年(令和7年)
5月まで、それぞれの給与の支払いを
する際毎月徴収する。
実務上では、事業者が支給する
2024年6月分から住民税を給与
天引きしないことになります。
あれ、そうすると覚えていないと
給与計算ソフトで自動反映されて
しまうではないか!ということになります。
こうならないように、市区町村から
送付される2024年分の住民税の
特別徴収税額通知書には
控除された後の金額を書くように
定められることから
こちらを基に給与計算ソフトに
反映することで給与天引きされ
ないようにする設定が必要です。
続いては、2024年の個人住民税に
特別控除を反映するための実務上の
注意点です。
給与所得者については事業者が
年末調整後に給与所得者が
住んでいる市区町村へ
給与支払報告書という住民税の
申告を行うルールがあります。
このときには各個人ごとの
給与支払報告書を総括表に
添付して提出するわけですが
給与支払報告書の摘要欄には
所得税から控除した額等を書く
ことになります。
もし書かない場合には個人住民税で
特別控除が適用されない可能性が
出てくる可能性があります。
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