所得税

【準確定申告】電子申告・納付の注意点


電子申告で準確定申告をする場合の注意点

準確定申告は死亡した方に

代わって相続人などが連署により

死亡した方の死亡日までに確定した

所得金額と税金を計算します。

 

そして、相続の開始があったことを

知った日の翌日から4か月以内に

申告と納税をします。

 

さて、準確定申告は電子申告でも

提出できます。

 

申告書を作成できるのは

e-Taxソフトになります。

 

基本的には相続人のうち

代表相続人になる方が

 

死亡した方に代わって

準確定申告をしますので

 

代表相続人名義の利用者識別番号

を利用して電子申告しますし

 

電子証明書も代表相続人のものを

使うことになります。

 

死亡した方が従前電子申告を

していたとしても死亡した方の

利用者識別番号を使わないことが

注意点になります。

 

相続人が2名以上いる場合には

準確定申告の確認書も添付する

ことになります。

 

 

準確定申告で納付になった場合

準確定申告で納付になった場合は

相続開始の日の翌日から4か月以内

に納税をしなければなりません。

 

準確定申告では確定申告書付表を

添付することになります。

 

これには各相続人ごとの納税額を

法定又は指定分割の割合により

納税額を書くことになります。

 

各相続人ごとに納税額を分けた

あとの金額は100円未満切り捨てになり

準確定申告で発生した金額よりも

少なくなることがあります。

 

これでも特に問題はありません。

 

 

納付の注意点

さて、準確定申告では

各相続人に納税額がわかりあて

られる可能性が高いです。

 

電子申告を行うと納税区分番号が

割り当てられることになります。

 

しかし、2023年12月10日現在では

各相続人に納税区分番号は発行されず

ペイジーで納税することはできません。

 

結果、納付書による納付になります。

 

準確定申告の納付書では

被相続人と相続人の連名で

書かれた納付書になります。

 

ですから、基本的には申告した税務署に

事前に連絡を取って納付書を作成して

もらうことになると思います。

 

しかし、事前に電子申告したデータを

持っていき税務署で税金を支払う場合

 

税務署に備え付けられている

納税シートに記入するだけで

納税することもできます。

 

 

 

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