所得税

副業系フリーランスの確定申告と年末調整の関係を解説


副業をしていても年末調整する必要があるのか?

年末調整は年末調整の対象者が

1年分の所得税を精算するために

行う手続きになります。

 

原則、年末調整の対象者は

年末調整の手続きを経て

所得税の申告手続きは終了します。

 

ところが、副業などで事業所得や

雑所得になる収入で一定の金額以上の

かたについては確定申告もします。

 

さて、疑問ででてくるのは副業をしている

年末調整の対象者も年末調整を

しなければならないのかどうかです。

 

というのは、確定申告はすべての

収入を取り込み所得税を確定させ

納付又は還付申告をする手続きに

なるためです。

 

結論としては、年末調整で済む方は

年末調整をすることになり

 

年末調整だけでは済まない給与以外の

収入がある方は年末調整をしてもよいし

しなくてもよいことになります。

 

ただ、年末調整をしないことで副業の

可能性をお勤め先に勘繰られる可能性

があり、会社バレしたくないのであれば

年末調整をしても問題ありません。

 

 

確定申告での副業と年末調整の関係

確定申告と年末調整の関係は

それぞれの計算対象を考えると

理解しやすいです。

 

年末調整は給与収入のみを取り出し

年末調整で適用できる控除関係を

適用して給与所得と給与の所得税を

確定する手続きになります。

 

対して、確定申告は給与収入以外の

すべての収入を取り込み所得税を

計算しなければなりません。

 

そして、確定申告で税額控除できる

所得税(前払い所得税)は

 

給与で発生した所得税と給与以外

で発生した所得税の合計を上限に

控除可能になります。

 

年末調整で還付になった場合には

確定申告で控除できる所得税は

減ることになり

 

減った金額分だけ所得税を納付額

が増えることになり

又は還付額が減ることになります。

 

 

確定申告をする場合の注意点

確定申告をしてしまうと適用

できなくなる規定があります。

 

ふるさと納税のワンストップ特例

と言われる制度です。

 

ワンストップ特例は給与所得者が

所得税の確定申告をすることなく

ふるさと納税を行った寄附金控除を

住民税で適用できる制度です。

 

しかし、所得税の確定申告をする場合は

ワンストップ特例をふるさと納税をしたときに

適用したとしても適用不可になる仕組みに

なっています。

 

例えば、副業と給与収入があるあなたが

確定申告をした場合にふるさと納税で

寄附金控除の適用漏れをした場合には

住民税でも寄附金控除が自動的に

適用されないことになります。

 

 

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