インボイス制度

【インボイス制度】2割特例と簡易課税はどちらの計算が消費税を減らすことができるか?


2割特例と簡易課税の消費税の計算の違い

2割特例の計算は

売上の消費税ー(売上の消費税×80%)=納付額

 

簡易課税の計算は

売上の消費税ー(売上の消費税×みなし仕入率)=納付額

 

2割特例は売上の消費税から

控除する仕入税額控除が

売上の消費税の80%に固定

される計算方法です。

 

結果、売上の消費税の2割を

納付することになります。

 

簡易課税は売上の消費税から

控除する仕入税額控除は

事業ごとに決まっています。

 

これをみなし仕入率といい

売上の消費税にかけて計算を

行い、消費税の納付額を計算します。

 

実務上では2割特例が適用できる

事業者であったとしても

 

簡易課税選択届出書を事前に

税務署に提出することで

 

2割特例又は簡易課税のどちらか

消費税の納付額が小さいほうで

申告・納付ができます。

 

これにより2割特例が適用される

事業者では2割特例と簡易課税の

どちらが消費税を減らせるのかという

疑問が生じることになるわけです。

 

 

卸売業は簡易課税の方が消費税を減らすことができる

簡易課税のみなし仕入率は

事業ごとに決まっています。

 

みなし仕入率で最も割合が

高い事業者は卸売業で

 

簡易課税の事業区分では

第一種事業に分類されます。

 

割合は90%になるため簡易課税の

計算に当てはめると

売上の消費税ー(売上の消費税×90%)=納付額

ということになります。

 

納付額の計算結果として比べると

2割特例は消費税が売上の消費税の

2割になり

 

簡易課税の卸売業では売上の消費税の

1割になることから簡易課税の方が

消費税の納付額を減らせることになります。

 

卸売業になる事業の具体例は

次のようになっています。

1 他の者から仕入れた商品をほかの小売業者または卸売業者に販売する事業

例えば、酒類の卸売業者が酒類の小売店に対して行う酒類の販売などがこれに当たります。

2 購入者が業務用に使用する商品を販売する事業

この場合には、購入者が事業者であることが販売者の帳簿、書類等で明らかにされていなければなりません。

例えば、プロパンガスの販売店が食堂や工場に対して行うプロパンガスの販売、ガソリンスタンドが運送会社に対して行うトラック用燃料の販売などがこれに当たります。

3 主として業務用に使用される物品、例えば、病院、美容院、レストランなどの設備、業務用の機械や産業用機械、建設用の資材など、本来の用途が業務用である物品を他の事業者に販売する事業

例えば、材木店が行う建設業者に対する材木の販売や農機具店が行う農家に対するトラクターの販売などがこれに当たります。

(注) 「性質や形状を変えない」の意義

例えば、次のような行為は「性質や形状を変えない」ことに当たります。

(1)購入した商品に商標やネームなどを貼り付けたり、表示したりする行為

(2)複数の商品をセット商品として詰め合わせる行為

(3)液状などの商品を小売販売店用の容器に収容する行為

(4)ガラスその他の商品をほかの販売業者に販売するために裁断する行為

(5)まぐろを小売店へ販売するために皮をはいだり、4つ割にする行為

国税庁 No.6517より抜粋

簡易課税の計算上で卸売業

になるためには外部から購入した

商品をそのまま売るといった事業が

卸売業になります。

 

実務上の判断で重要な言葉は

「性質や形状を変えない」です。

 

 

 

卸売業ではなないのに卸売業で申告した場合

2割特例の適用事業者が

簡易課税の卸売業の方が

消費税の納付額が減るという

だけの理由で

 

卸売業ではないのに卸売業と

偽って消費税の申告を行った

場合には

 

一般的に仮装隠蔽の仮装に当たる

ことになります。

 

この事由に当てはまると重加算税

という重たい罰金が課税されます。

 

重加算税以外では過少申告加算税

も課税されてしまいます。

 

本税に至っては本来2割の納付が

1割で納付されていることから

本税の追徴が倍になります。

 

所得税では必要経費が認められ

なかった場合には課税対象金額が

大きくなって税率をかけて計算しますが

 

消費税は税額がそのまま増える

という計算構造になってしまいます。

 

卸売業として偽って申告すると

大変なトラブルになります。

 

 

 

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