【インボイス制度】インボイス制度後の経費でありがちなインボイスになっていない書式
レジから出力される領収書には注意
現在、10月以降の取引の資料を
拝見していると
レジから出力された領収書は
インボイスになっていないことが
多いと感じます。
インボイスになっていない理由は
記載要件が満たされていないこと
が多いのです。
具体的には
①取引内容が書かれていない
②消費税率が書かれていない
③登録番号が書かれていない
ということが多いです。
領収書によりますが
上記3つがすべて書かれて
いない領収書もあったり
3つのうち2つが書かれていないとか
など記載要件が満たされていない
ということになります。
インボイスで抜けがちな消費税額と消費税率
レシート以外、つまり
請求書で抜けがちなことは
消費税額と消費税率が
表示されていないことです。
ではなぜインボイスではないと
断言できるのかというと
登録番号は書かれていて
インボイス公表サイトで確認すると
登録事業者であることが分かるためです。
消費税額と消費税率はインボイス
制度の根幹になります。
インボイスでは消費税額は
本体金額を基に税率を乗じて
計算されます。
消費税額は10%又は8%で
複数税率が採用されているため
重要な表示項目です。
1万円の請求を例に挙げると
10%の消費税率では1千円が
消費税額になり
8%の消費税率では800円が
消費税額になります。
このように消費税額と消費税率を
請求書に表示させる必要があります。
因みに、インボイス発行事業者は
インボイスを交付する義務があります。
不十分なインボイスの発行は
のちに取引先から正式なインボイス
の交付依頼を求められること
になる可能性があります。
リース取引をリース料で処理している場合の注意点
インボイス制度前後でリース取引は
リース料として処理することができます。
これは本来であれば売買取引にて
処理を行う例外処理として
認められているところです。
さて、インボイス制度における
リース取引がリース料で賃貸借処理
されていると
リース料の支払いの明細書では
インボイスにならない可能性がある
という点です。
つまり、賃貸借取引で処理する場合には
支払ったリース料に対応するインボイスが
2023年10月以降の取引について別途
必要になるわけです。
もしこちらを用意することができない場合
インボイスの要件を満たさない状態で
リース料として経費計上するため
仕入税額控除を受けるときには
経過措置の適用を受けることになる
考え方になります。
リース取引では消費税率10%の
取引になり消費税を10%支払って
いるわけですが
10%すべての仕入税額控除を
受けることはできず80%又は
50%の経過措置にて
仕入税額控除を受けることになる
というわけですね。
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