所得税

【個人事業主】確定申告では源泉所得税をきちんと帳簿と申告書に反映する


源泉所得税が発生する収入とは?

所得税では源泉所得税が発生する

対象の収入があります。

 

これを源泉徴収が必要な報酬

料金等と言います。

 

一般的に源泉徴収が必要な

報酬・料金等は1号~8号まで

分かれています。

 

1号は一般的な個人の収入で

原稿料や著作物などが該当します。

 

2号は士業関係への報酬になり

3号は社会保険診療報酬

 

4号はスポーツ選手や外交員など

5号は芸能関係で

 

6号は夜のお仕事関係

7号は野球選手など

 

8号は広告宣伝や馬主など

への報酬になります。

 

このようにあなたのお仕事が

どれになるのかを知っておく必要が

あります。

 

なぜなら一般的に請求書に

源泉徴収税額を記載して

反映させる必要があるためです。

 

 

なぜ源泉所得税をきちんと反映させるのか?

源泉所得税は取引先があなたへ

報酬などを支払う度に差し引き

されるものになります。

 

源泉所得税は帳簿と確定申告に

反映させる必要があります。

 

というのは、源泉徴収された

源泉所得税は所得税の前払い

だからです。

 

従って、確定申告書で年間の所得税を

計算した後に前払いになった源泉所得税

は所得税から差し引くことができます。

 

言い換えると、最終的な納付額又は

還付額に影響を与えるわけです。

 

もし、源泉所得税を帳簿や

確定申告書で反映させないと

 

年間の所得で計算された所得税が

そのまま納付額になり

 

前払いした金額も含めて納付する

という状態の申告書になります。

 

要するに税金を支払いすぎになり

損をするわけです。

 

 

 

 

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