インボイス制度

【インボイス制度】振込手数料の処理に事務負担をかけないポイント


振込手数料の処理で負担を増加させない方法

インボイス制度では売上金の

振込手数料が買手から控除

されて入金された場合には

 

原則、買手から振込手数料の

インボイスを受ける必要があります。

 

しかし、インボイス制度の負担軽減措置

を使うことで以前と同じ処理方法ができます。

 

まず、振込手数料の消費税の処理は

売上に係る対価の返還等にします。

 

振込手数料の金額は税込でも

1万円を超えることはないため

 

少額な返還インボイスの交付義務

免除の取り扱いにできます。

 

つまり、振込手数料を消費税法上で

値引き処理を行うことで売上の返還

という処理に置き換わります。

 

これで返還インボイスの適用範囲になり

少額な返還インボイスの交付免除の

措置を受けることが可能になります。

 

さて、振込手数料の勘定科目は

一般的に支払手数料で行う

ことが多いように思います。

 

では、処理する勘定科目が

支払手数料で

 

消費税の処理だけ

売上に係る対価の返還等にする

というのは認められるのか

 

という疑問が生じます。

 

これは、認められており、また

インボイス制度開始をきっかけにして

 

支払手数料の消費税の処理を

課税仕入から売上に係る対価の返還等

にしても問題ないことが国税庁から

公表されています。

 

 

振込手数料を負担してくれと言われたら

現実では振込手数料の事務負担

が増大されることを予想して

 

あなたが振込手数料の負担を

してほしいということを買手から

要請されることが考えられます。

 

このときには、上記の処理があることを

買手に説明して今までと同じように

 

処理できるため、振込手数料の負担は

今までと同じになるように説得する必要

が出てきます。

 

 

 

 

 

 

 

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