インボイス制度

【個人事業主】インボイス後に免税事業者を選択した場合の請求書はどうやって作成するのか?


インボイス制度後の請求書の作成

2023年10月1日はインボイス制度

が開始された日です。

 

さて、インボイス発行事業者に

ならない免税事業者は

免税が継続することになります。

 

このときの請求書の作成方法は

区分記載請求書に該当するため

区分記載請求書の様式に合わせた

請求書を作成します。

 

区分記載請求書に書く必要がある

内容は次の通りになります。

 

① 書類の作成者の氏名又は名称

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

④ 課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)

⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

になります。

 

つまり、今までの請求書と同じ

様式で作成することになります。

 

様式で気になるところは消費税は

別建てで表示するのかどうかです。

 

これは、どちらでもよいことになります。

というのは、課税資産の譲渡等の

対価の額が税込価格になるためです。

 

最終的に請求金額が税込みに

なってさえいれば問題ないないため

 

消費税を別建て表示しようが

消費税をまったく表示させなくても

何も問題がないことになります。

 

 

免税事業者は消費税を請求できるのか?

根本的な疑問として

免税事業者は消費税を

請求できるのかは疑問に

思うところだと思います。

 

結論としては請求してもよいし

しなくてもよいわけです。

 

特に免税事業者が消費税を

請求してはいけないという

規制をする法律は存在しません。

 

どちらでもよいというのが

インボイス制度後の取扱

ということになります。

 

商慣行としては依頼者と

個人事業主では依頼者の方が

パワーバランス的に強いため

 

依頼者に合わせたやり方を

行うことになるのだと思います。

 

しかし、免税事業者だから消費税の

請求をしても払わないとか

 

消費税の請求をやめてほしい

といった依頼者側からの要求は

 

独占禁止法などの様々な

法規制に違反する可能性が

高いため、請求しても問題は

ないことと考えます。

 

 

 

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