【インボイス制度】口座振替・口座振込で支払う家賃の仕入税額控除の要件
原則的な保存要件
事務所を賃借して賃料を支払っている
ような場合には、商慣行として
不動産契約書はあるものの請求書や
領収書が発行されないことがあります。
このような取引であってもインボイスの
保存が必要になります。
ただ、取引の都度、例えば月1回ごとに
インボイスが交付されなくても
一定期間の取引をまとめてインボイスが
交付されたとしてもインボイスを保存した
ということになります。
また、インボイスの記載要件は一つの
書類のみですべてが記載されている
必要はないことになります。
例えば、賃貸借契約書には一般に
賃料、貸主と借主の名称又は氏名が
かかれていることになります。
このような場合には消費税と消費税率
登録番号を記載した賃貸借契約に
紐づく合意書を作成しておき
別途、貸主から請求書や領収書の
交付をしてもらうといったことでも
インボイスの記載要件は満たします。
ということで、請求書や領収書は
インボイス前までの様式でOKで
請求書や領収書と合意書の組み合わせで
インボイスの記載要件が満たされていれば
仕入税額控除の要件は満たします。
通帳だけでも要件を満たしたい場合
請求書や領収書の交付をして
もらえない場合には通帳で支払った
ということは客観的事実として
証明することが可能です。
この場合には、先ほどのインボイスの
記載要件が書かれた合意書と一緒に
保存を行うことで
仕入税額控除の要件を満たすことが
可能になります。
実務上の注意点としては
取引の中途で物件の貸主が
インボイス発行事業者ではなくなる
ということが想定されます。
こういった確認は仕入税額控除の
適用を受ける側で確認することに
なっています。
確認する方法は
国税庁適格請求書発行事業者公表サイト
でTから始まる13桁の番号を入力し
確認することができます。
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