【インボイス制度】ETCで仕入税額控除の要件が国税庁から公表されました
クレジットカード決済の利用明細書はインボイスにならない
インボイス制度ではクレジット
カードの利用明細はインボイスに
なりません。
理由は
①クレジットカード会社はあなたへそのサービスを提供していないから
②クレジットカードの利用明細はインボイスの記載要件が整っていないから
ということです。
クレジットカード取引の流れは
①あなたがお店で購入する
②あなたがクレジットカードを使う
③クレジットカード会社は立替え支払
④後日、銀行口座からクレジットカード
会社へ支払
になります。
つまり、クレジットカード会社はあなたが
支払をするべき代金を立替えている
だけであって
あなたがクレジットカード会社から
何かしらを購入したらわけではないため
そもそもクレジットカード会社は
あなたへインボイスを交付する
義務はないことになります。
高速道路の利用が多頻度にわたる場合の保存方法
上記のことから高速道路料金を
ETCで支払場合であっても
利用した高速道路会社から
発行される適格簡易請求書
を保存することになります。
さて、高速道路の利用が多くなった
場合には上記のことをすべての
高速道路の利用で簡単に入手
できるわけではありません。
仮にできたとしても非常に時間が
かかることになります。
高速道路を多く利用する場合には
以下の資料を保存することで
適格請求書等保存方式に該当する
ということになりました。
①クレジットカード利用明細(1つ1つの高速道路の利用内容がわかるものに限る。)
②1つの高速道路の取引で高速道路会社が発行する利用明細書
以上を合わせて保存することです。
②の意味は事業者が使ったETC取引で
どれか1つを選んで高速道路会社が
発行するETCの証明書を添付しておく
という意味です。
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