インボイス制度

【インボイス制度】仕入税額控除を受けるための帳簿の記載事項とは?


帳簿の記載事項が要件とされる理由

インボイス制度で仕入税額控除を

受ける場合には要件があります。

帳簿及び請求書等の保存

が要件とされています。

 

これを請求書等保存方式と言います。

 

インボイス制度ではこれを維持

しつつインボイスの保存も要件と

されることから

 

名前を付けるとすれば

インボイス等保存方式

となります。

 

つまり

帳簿及びインボイス等の保存が要件になる

ということです。

 

結果、2023年9月までの要件に

なっている帳簿の記載事項と

基本的には同じ内容を記載する

必要があります。

 

 

帳簿の記載事項とは?

以下の事項になります。

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称

② 課税仕入れを行った年月日

③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)

④ 課税仕入れに係る支払対価の額

(参考) 取引先コード等による表示 帳簿に記載する課税仕入れの相手方の氏名又は名称は、取引先コード等の記号・番号等による表示で差し支えありません。 また、課税仕入れに係る資産又は役務の内容についても、商品コード等の記号・番号等による表示で差し支えありませんが、この場合、課税資産の譲渡等であるか、また、軽減対象資産の譲渡等に係るものであるときは、軽減対象資産の譲渡等に係るものであるかの判別が明らかとなるものである必要があります(インボイス通達4-5)。

国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問106から抜粋

 

さて、会計ソフトを使うと記載事項は

はるかに楽になります。

 

というのは、「(参考)」の部分が

使えるためです。

 

①は補助科目を付けることで

解決することが可能です。

 

②と④は会計ソフトへ入力するときに

必要記載事項になります。

 

③は適用に内容を記載することで

足りることになります。

 

その他、区分記載請求書であること

軽減税率は消費税区分において

設定することができるため

 

事前の設定をしておけば

単純に原始資料から入力を

行うことで記載事項を満たす

帳簿を作成することができます。

 

 

 

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