インボイス制度
【個人事業主】インボイス発行事業者の登録の取消をする場合
インボイス制度開始前に取り消しをする場合
インボイス制度開始前であれば
登録申請を取り下げることが可能です。
しかし、2023年(令和5年)10月
以降に取り下げることはできません。
一方、取消はというと可能になります。
取り下げと取消の違いは
取り下げは提出した登録申請書を
やっぱり申請書を提出しなかった
ことにする行為になり
取消は、インボイス発行事業者
ではならなくなることです。
取り下げる場合には2023年10月から
インボイス発行事業者になっている
場合には2023年9月末までに取下書を
提出することになります。
インボイス制度開始後に取り消すケース
インボイス発行事業者は上記でも
ふれたように2023年10月以降では
取消しかできないことになります。
登録を取り消す場合には
翌課税期間の初日から15日前の日
までに届出書を提出する必要があります。
実務上の注意点は15日前の日とは
いつの日なのかになります。
個人事業主の場合には1月1日が
翌課税期間になります。
1月1日から15日目を遡ると
前年の12月18日になり15日前の日は
前日になるため12月17日が提出期限
ということになります。
公式ブログはこちら(平日毎日更新中)
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。
また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。
個別的なご質問は以下の
からご依頼頂けると幸いです。