【インボイス制度】仕入税額控除の要件とは?
仕入税額控除の適用要件
①一定の事項が記載された帳簿
②一定の事項が記載された請求書等
以上の2つの保存が義務になります。
保存するべき請求書の範囲は
イ 適格簡易請求書
ロ 適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録
ハ 適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類(課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当するもので、相手方の確認を受けたものに限ります。)(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)
ニ 次の取引について、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。) ・ 卸売市場において出荷者から委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の販売 ・ 農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等が生産者(組合員等)から委託を受けて行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式によるものに限ります。
なお、一定の公共交通機関などについては、帳簿のみの保存になります。
国税庁 インボイスに関するQ&Aより
以上からわかることは適格請求書だけ
というわけではないわけです。
要するに適格請求書の記載事項が
行われているものであれば
適格請求書等になるわけです。
経過措置を受ける場合の適用要件
仕入税額控除には経過措置
があります。
①令和5年10月~令和8年9月:仕入税額控除の80%
②令和8年10月~令和11年9月:仕入税額控除の50%
になります。
こちらの適用を受ける場合にも
帳簿と請求書の保存が必要で
それぞれに要件があります。
帳簿について
区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。 具体的には、次の事項となります。
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
(参考1) ③の「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載については、個々の取引ごとに「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※(☆)は80%控除対象」などと表示する方法も認められます。
国税庁 インボイスに関するQ&Aより
会計ソフトでは適用に③を書く
ということになります。
経過措置の適用を受ける
課税仕入である旨は会計ソフトで
消費税を別途設定できるように
なると思われます。
請求書等について
区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります(区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)。
具体的には、次の事項となります。
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
(参考2) 適格請求書発行事業者以外の者から受領した請求書等の内容について、③かっこ書きの「資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨」及び④の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」の記載がない場合に限り、受領者が自ら請求書等に追記して保存することが認められます。 なお、提供された請求書等に係る電磁的記録を整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面に追記して保存している場合も同様に認められます。
国税庁 インボイスに関するQ&Aより
請求書等は現在使われている
区分記載請求書等の内容を
使っていくことになります。
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