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【インボイス制度】個人事業主が適用を考えたい2割特例とは?


2割特例とは?

免税事業者がインボイス発行事業者になった場合に
消費税の納付額が売上に対する消費税の20%になる特例制度

免税事業者には課税事業者選択

届出書を提出することで

 

インボイス発行事業者になる事業者

も含まれることになります。

 

2022年に課税事業者選択届出書を

提出して2023年1月から課税事業者に

なる事業者については

 

2割特例の適用ができなくなるため

課税事業者の取消を行う手続きが

別途必要になる点が注意です。

 

適用期間は

2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)
9月30日までの日の属する課税期間

適用できる確定申告の年は

2023年から2026年分までです。

 

適用を受ける手続きは不要で

消費税の確定申告書に

2割特例の適用を受ける旨を付記する

ことだけで適用可能です。

 

2割特例が使えなくなる場合

個人事業主が2割負担を使え

なくなってしまう場合は以下のとおり

になります。

 

①基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間

②特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により
免税点制度の適用が制限される課税期間

③相続があった場合の納税義務者の免除の特例により
免税点制度の適用が制限される課税期間

以上の3つになります。

 

免税事業者である個人が該当する

可能性の高い①についてだけ解説します。

 

基準期間とは2年前になります。

課税売上高とは基本的に売上

そのものになります。

 

つまり、2年前の売上高が1千万を

超えたかどうかで2割特例の適用に

影響があります。

 

例えば、2023年の判断は2021年になり

2021年の売上が1千万円を超えた場合には

2023年は2割特例が使えません。

 

 

 

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