【インボイス制度】個人事業主が適用を考えたい2割特例とは?
2割特例とは?
免税事業者がインボイス発行事業者になった場合に
消費税の納付額が売上に対する消費税の20%になる特例制度
免税事業者には課税事業者選択
届出書を提出することで
インボイス発行事業者になる事業者
も含まれることになります。
2022年に課税事業者選択届出書を
提出して2023年1月から課税事業者に
なる事業者については
2割特例の適用ができなくなるため
課税事業者の取消を行う手続きが
別途必要になる点が注意です。
適用期間は
2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)
9月30日までの日の属する課税期間
適用できる確定申告の年は
2023年から2026年分までです。
適用を受ける手続きは不要で
消費税の確定申告書に
2割特例の適用を受ける旨を付記する
ことだけで適用可能です。
2割特例が使えなくなる場合
個人事業主が2割負担を使え
なくなってしまう場合は以下のとおり
になります。
①基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間
②特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により
免税点制度の適用が制限される課税期間③相続があった場合の納税義務者の免除の特例により
免税点制度の適用が制限される課税期間
以上の3つになります。
免税事業者である個人が該当する
可能性の高い①についてだけ解説します。
基準期間とは2年前になります。
課税売上高とは基本的に売上
そのものになります。
つまり、2年前の売上高が1千万を
超えたかどうかで2割特例の適用に
影響があります。
例えば、2023年の判断は2021年になり
2021年の売上が1千万円を超えた場合には
2023年は2割特例が使えません。
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