インボイス制度

【インボイス制度の簡易課税の手続き】個人事業主が2023年(令和5年)10月以降から簡易課税を受けるには?


2023年10月以降から簡易課税を受ける手続き

前提として免税事業者が

2023年10月1日以降に

インボイス発行事業者になる

場合になります。

 

2023年10月1日から簡易課税の

適用を受ける場合には

2023年12月31日までに簡易課税選択届書を税務署に提出する

 

簡易課税選択届出書には

いつから簡易課税の適用を受ける

部分を記載することになります。

こちらは適用課税期間になります。

 

2023年においては

令和5年10月1日~同年12月31日

と記載して提出することになります。

 

簡易課税選択届出書では

以下のとおり、消費税法第37条第1項に規定する(以下省略)

と書かれている部分について

チェックボックスがあります。

 

こちらは2023年10月1日から

簡易課税の適用を受けるときは

チェックすることになります。

 

適用課税期間の基準期間は

2023年の2年前の2021年(令和3年)

1月1日~12月31日です。

 

 

簡易課税を適用する場合の要件

簡易課税の適用を受ける場合には

売上高要件があります。

基準期間の課税売上高が5千万円以下であること

になります。

 

2023年を適用課税期間とすると

2021年の売上高が5千万円以下

でないと適用できません。

 

 

 

簡易課税のメリットとデメリット

簡易課税のメリットは

消費税の計算が売上高の

業種区分だけでできることです。

 

例えば、第五種事業の計算

イメージは

売上高×50%×10%

で計算することが可能です。

 

デメリットは簡易課税を選択した

年から2年間は継続する必要がある

ことです。

 

ただ、免税事業者がインボイス

発行事業者になることで

課税事業者になった事業者は

 

負担軽減措置により2割特例で

売上高の消費税の2割のみ納付する

という特例計算があります。

 

こちらが確定申告で4回使えるため

2年間の継続期間は過ぎることが

予想されます。

 

 

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