【インボイス制度の簡易課税の手続き】個人事業主が2023年(令和5年)10月以降から簡易課税を受けるには?
2023年10月以降から簡易課税を受ける手続き
前提として免税事業者が
2023年10月1日以降に
インボイス発行事業者になる
場合になります。
2023年10月1日から簡易課税の
適用を受ける場合には
2023年12月31日までに簡易課税選択届書を税務署に提出する
簡易課税選択届出書には
いつから簡易課税の適用を受ける
部分を記載することになります。
こちらは適用課税期間になります。
2023年においては
令和5年10月1日~同年12月31日
と記載して提出することになります。
簡易課税選択届出書では
以下のとおり、消費税法第37条第1項に規定する(以下省略)
と書かれている部分について
チェックボックスがあります。
こちらは2023年10月1日から
簡易課税の適用を受けるときは
チェックすることになります。
適用課税期間の基準期間は
2023年の2年前の2021年(令和3年)
1月1日~12月31日です。
簡易課税を適用する場合の要件
簡易課税の適用を受ける場合には
売上高要件があります。
基準期間の課税売上高が5千万円以下であること
になります。
2023年を適用課税期間とすると
2021年の売上高が5千万円以下
でないと適用できません。
簡易課税のメリットとデメリット
簡易課税のメリットは
消費税の計算が売上高の
業種区分だけでできることです。
例えば、第五種事業の計算
イメージは
売上高×50%×10%
で計算することが可能です。
デメリットは簡易課税を選択した
年から2年間は継続する必要がある
ことです。
ただ、免税事業者がインボイス
発行事業者になることで
課税事業者になった事業者は
負担軽減措置により2割特例で
売上高の消費税の2割のみ納付する
という特例計算があります。
こちらが確定申告で4回使えるため
2年間の継続期間は過ぎることが
予想されます。
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