【インボイス制度】インボイス制度とは?基礎を解説
インボイス制度とは?
2023年(令和5年)10月1日から適用される予定の消費税の制度
になります。
2023年10月以降は
インボイス発行事業者同士の取引が
仕入税額控除の適用ができます。
影響があるのは課税事業者である
買手側の消費税の処理に影響がある
という意味です。
課税事業者である買手側は
インボイス発行事業者に支払った
消費税のみが仕入税額控除の
適用を受けることができます。
しかし、買手側がインボイス発行事業者
以外の事業者と取引したとしても
最初の6年間では一定の仕入税額控除
が認められる経過措置があります。
さて、事業者がインボイス発行事業者
になるためには2023年9月までに
適格請求書発行事業者の登録申請
を行う必要があります。
登録申請後に国税庁から
登録番号が発行されます。
登録番号はTから始まる13桁
の番号になります。
売手側のインボイス処理
インボイス発行事業者が売手側
ではインボイス処理について
一定の記載事項を満たした
適格請求書等(以下、インボイスという。)
の発行が義務になります。
一定の要件とは
①あなたの氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
⑤消費税額等(端数処理は1インボイス当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥取引先の氏名又は名称
となります。
現状の請求書に追加になる部分は
登録番号、適用税率、消費税額等
になります。
その他、不特定多数に対して
事業を行う一定の事業者では
簡易インボイスの発行が認められています。
買手側のインボイス処理
買手側のインボイス処理については
取引先がインボイス発行事業者で
あるかどうかの確認とか
インボイスの記載事項になって
いるのかどうかを確認する必要があります。
取引先がインボイス発行事業者で
インボイスの記載事項を満たして
初めて、仕入税額控除の適用が
できることになります。
買手側は発行されたインボイスを
保存する義務も生じます。
インボイス制度ではインボイスの保存と
帳簿の保存の両方の要件を満たして
仕入税額控除の適用ができる
という制度に変わります。
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