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【個人事業主】青色申告を取り消される場合とは?


青色申告の取消とは?

一定の事由に該当したときに青色申告が取り消される制度

になります。

 

確定申告のうち事業所得などでは

青色申告をすることができます。

 

税務調査などで青色申告に

ふさわしくない事業者であると

認定された場合には

 

青色申告で申告しなかったものと

考えて白色申告になります。

 

この場合の最悪な状態は

税務調査官によって事業所得が

推定されて税額が決定される

 

推計課税になってしまう

ことがあります。

 

 

青色申告が取り消される事由とは?

国税庁は青色申告の取消を

行うための判断基準を公表

しています。

 

これを事務運営指針という形で

取り扱っています。

 

事務運営指針をかいつまんで

申し上げると

①税務調査のときに帳簿の提示を行わないとか、拒否した場合

②税務署長の指示に従わない場合

③隠ぺい又は仮装するような不正事実があった場合

④電子帳簿保存法の要件に従っていない場合

以上の4つが取消事由になっています。

 

現実的には事業所得の計算を

かなり雑にやっている状況があるとか

 

脱税をやってしまったとか

データ保存の資料があるのに

全く対応していないとか

 

などの極端なときに要件に

該当してしまうといったイメージで

問題ないとは思います。

 

しかし、実務上では青色申告を取り消す

といった脅迫を使って強制的に納税者に

迫る調査官はいます。

 

こういったときの抗弁として

事務運営指針の確認と

どれに当たるのかを確認する

といった行動が必要です。

 

 

青色申告が取り消されるとどうなるのか?

青色申告が取り消された場合には

次のようになります。

①青色申告をしていた年度は白色申告として計算されます。

②取消から1年以内は青色申告申請をしても取り消されます。

 

①については青色申告の特典が

全て使えなくなるため所得税は

増えることになります。

 

最悪、推計された金額になり

罰金なども賦課される可能性が

高い事案になります。

 

②のデメリットがあるため

例えば、2022年に青色申告が

取り消された場合には

 

2023年まで青色申告の承認申請が

できなくなります。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

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