【個人事業主】青色申告を取り消される場合とは?
青色申告の取消とは?
一定の事由に該当したときに青色申告が取り消される制度
になります。
確定申告のうち事業所得などでは
青色申告をすることができます。
税務調査などで青色申告に
ふさわしくない事業者であると
認定された場合には
青色申告で申告しなかったものと
考えて白色申告になります。
この場合の最悪な状態は
税務調査官によって事業所得が
推定されて税額が決定される
推計課税になってしまう
ことがあります。
青色申告が取り消される事由とは?
国税庁は青色申告の取消を
行うための判断基準を公表
しています。
これを事務運営指針という形で
取り扱っています。
事務運営指針をかいつまんで
申し上げると
①税務調査のときに帳簿の提示を行わないとか、拒否した場合
②税務署長の指示に従わない場合
③隠ぺい又は仮装するような不正事実があった場合
④電子帳簿保存法の要件に従っていない場合
以上の4つが取消事由になっています。
現実的には事業所得の計算を
かなり雑にやっている状況があるとか
脱税をやってしまったとか
データ保存の資料があるのに
全く対応していないとか
などの極端なときに要件に
該当してしまうといったイメージで
問題ないとは思います。
しかし、実務上では青色申告を取り消す
といった脅迫を使って強制的に納税者に
迫る調査官はいます。
こういったときの抗弁として
事務運営指針の確認と
どれに当たるのかを確認する
といった行動が必要です。
青色申告が取り消されるとどうなるのか?
青色申告が取り消された場合には
次のようになります。
①青色申告をしていた年度は白色申告として計算されます。
②取消から1年以内は青色申告申請をしても取り消されます。
①については青色申告の特典が
全て使えなくなるため所得税は
増えることになります。
最悪、推計された金額になり
罰金なども賦課される可能性が
高い事案になります。
②のデメリットがあるため
例えば、2022年に青色申告が
取り消された場合には
2023年まで青色申告の承認申請が
できなくなります。
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