【インボイス制度】仕入税額控除とは?免税事業者の行動で変わる
仕入税額控除とは?
仕入税額控除とは
あなたからモノやサービスを受けた事業者(買手)が消費税の計算で税額控除を受ける制度です。
インボイス制度の下では買手が
仕入税額控除を受けるために
適格請求書等(インボイス)を
保存することになります。
とどのつまり買手が免税事業者である
あなたから請求書を受け取っても
仕入税額控除ができなくなります。
ただし、仕入税額控除については
一定の経過措置があります。
経過措置の内容は以下の通りです。
期間 | 控除可能割合 |
①2023年(令和5年)10月~ 2026年(令和8年)9月まで | 80% |
②2026年10月~2029年(令和11年)9月まで | 50% |
①の期間では買手は免税事業者
からの請求で仕入税額控除を受ける
場合には消費税のうち80%の控除を
受けることが可能になります。
②の期間では買手は同様に
50%の控除を受けることが
可能になります。
あなたが事業者登録しないと起こること
あなたが免税事業者で
インボイス発行事業者の登録を
しないと起こることは次の通りです。
①買手は原則、仕入税額控除を受けることができません
②買手から取引を停止されたり、消費税の請求をしないように要望されるかもしれません
①については経過措置があるため
特例として上記の80%又は50%
の控除になります。
②についてはあなたが消費税の
免税事業者であるため
仕入税額控除を受けたい買手は
あなたとの取引をやめるとか
消費税を請求することをやめるよう
要望される可能性があります。
①②のいずれについても
あなたの代わりになる第三者が
インボイス発行事業者になれば
買手は第三者との取引を望む
可能性は否定できません。
インボイス発行事業者になるかは
任意のことですが取引先との関係を
重視するのであれば
インボイス発行事業者にならざるを
得ないのではないかと考えます。
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