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【インボイス制度】仕入税額控除とは?免税事業者の行動で変わる


仕入税額控除とは?

仕入税額控除とは

あなたからモノやサービスを受けた事業者(買手)が消費税の計算で税額控除を受ける制度です。

 

インボイス制度の下では買手が

仕入税額控除を受けるために

適格請求書等(インボイス)を

保存することになります。

 

とどのつまり買手が免税事業者である

あなたから請求書を受け取っても

仕入税額控除ができなくなります。

 

ただし、仕入税額控除については

一定の経過措置があります。

 

経過措置の内容は以下の通りです。

期間控除可能割合
①2023年(令和5年)10月~
2026年(令和8年)9月まで
80%
②2026年10月~2029年(令和11年)9月まで50%

 

①の期間では買手は免税事業者

からの請求で仕入税額控除を受ける

場合には消費税のうち80%の控除を

受けることが可能になります。

 

②の期間では買手は同様に

50%の控除を受けることが

可能になります。

 

 

あなたが事業者登録しないと起こること

あなたが免税事業者で

インボイス発行事業者の登録を

しないと起こることは次の通りです。

 

①買手は原則、仕入税額控除を受けることができません

②買手から取引を停止されたり、消費税の請求をしないように要望されるかもしれません

 

①については経過措置があるため

特例として上記の80%又は50%

の控除になります。

 

②についてはあなたが消費税の

免税事業者であるため

 

仕入税額控除を受けたい買手は

あなたとの取引をやめるとか

 

消費税を請求することをやめるよう

要望される可能性があります。

 

①②のいずれについても

あなたの代わりになる第三者が

インボイス発行事業者になれば

 

買手は第三者との取引を望む

可能性は否定できません。

 

インボイス発行事業者になるかは

任意のことですが取引先との関係を

重視するのであれば

 

インボイス発行事業者にならざるを

得ないのではないかと考えます。

 

 

 

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