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【令和5年税制改正】相続時精算課税と贈与税額加算の変更点
相続時精算課税の変更点
相続時精算課税の変更点は
毎年110万円まで課税しない
基礎控除のようなものが適用できる
ようになる点です。
相続時精算課税では2千500万円
までは非課税になり
2千500万円を超えると一律で
20%の贈与税が課税される
計算方式でした。
しかし、毎年110万円までは
課税されない基礎控除のような
措置が追加されることになり
2千500万円を超えたとしても
毎年110万円までであれば
課税されないようになります。
110万円の措置が適用できる
ようになるのは2024年(令和6年)
1月1日以降の贈与からです。
贈与税額加算の変更点
相続税では相続前3年間に
遡って贈与があった場合には
相続税の計算に取り込む
贈与税額加算という措置が
あります。
変更点は相続前3年前が
7年前まで遡ることになりました。
ただし、延長された4年分について
総額100万円までについては
相続税に加算しない措置も同時に
適用されることになります。
贈与税額加算で相続税に加算される
贈与の対象は
①相続前7年間に受けた贈与
かつ
②100万円を超える金額
ということになります。
こちらの措置も2024年1月1日
以降の贈与から適用されます。
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