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ふるさと納税と返礼品の確定申告での取扱


ふるさと納税の確定申告での取扱

ふるさと納税は確定申告では

寄附金控除になります。

 

寄附金控除は確定申告で

所得控除に分類されて

 

所得税の課税対象金額を

減らす効果を持ちます。

 

寄附金控除の計算方法は

支出寄附金の金額(ふるさと納税額)-2,000円

2,000円は足きりの金額です。

 

ふるさと納税が1万円の場合

8,000円が寄附金控除になります。

 

 

返礼品の確定申告での取扱

ふるさと納税で返礼品を

もらう場合が大多数だと思います。

 

返礼品はふるさと納税に対して

上限3割以内で行うことに

なっています。

 

1万円のふるさと納税をした場合

3,000円を上限に返礼品が送られて

来ることになります。

 

さて、返礼品は所得税の課税対象

となる経済的利益に該当する

というのが国税庁の見解です。

 

所得の種類は一時所得になります。

では返礼品をもらったから申告を

しなければならないかというと

そういうわけではありません。

 

一時所得の計算方法は

一時所得の収入-その収入を得るために支出した金額-50万円

です。

 

したがって

返礼品があったとしても

50万円までは一時所得は

発生しないものですから

 

確定申告に入れ込む必要は

ないということになります。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

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