TAX
ふるさと納税と返礼品の確定申告での取扱
ふるさと納税の確定申告での取扱
ふるさと納税は確定申告では
寄附金控除になります。
寄附金控除は確定申告で
所得控除に分類されて
所得税の課税対象金額を
減らす効果を持ちます。
寄附金控除の計算方法は
支出寄附金の金額(ふるさと納税額)-2,000円
2,000円は足きりの金額です。
ふるさと納税が1万円の場合
8,000円が寄附金控除になります。
返礼品の確定申告での取扱
ふるさと納税で返礼品を
もらう場合が大多数だと思います。
返礼品はふるさと納税に対して
上限3割以内で行うことに
なっています。
1万円のふるさと納税をした場合
3,000円を上限に返礼品が送られて
来ることになります。
さて、返礼品は所得税の課税対象
となる経済的利益に該当する
というのが国税庁の見解です。
所得の種類は一時所得になります。
では返礼品をもらったから申告を
しなければならないかというと
そういうわけではありません。
一時所得の計算方法は
一時所得の収入-その収入を得るために支出した金額-50万円
です。
したがって
返礼品があったとしても
50万円までは一時所得は
発生しないものですから
確定申告に入れ込む必要は
ないということになります。
公式ブログはこちら(平日毎日更新中)
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。
また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。
個別的なご質問は以下の
からご依頼頂けると幸いです。