TAX
【令和5年税制改正大綱】インボイス制度の負担軽減措置
消費税負担を2割にする負担軽減措置
令和5年税制改正大綱では
次のように消費税の負担を
軽減する措置案が発表されました。
①対象事業者:免税事業者が課税事業者になった場合
②消費税の納税額は売上の額の2割にする
対象事業者は正確には
これまで免税事業者であった者が
インボイス発行事業者になった場合
とされています。
言い換えるとインボイス制度で
適格請求書等を発行することに
なると課税事業者になる必要があります。
結果、免税→課税になった方を
対象としています。
消費税の負担は売上の消費税
に対して20%になります。
負担軽減措置は3年間になります。
事務負担軽減措置
事務負担軽減措置は次の
2つについてです。
①一定規模以下の少額の取引は帳簿のみで対応可能
②少額の返還インボイスについて交付義務の免除
一定規模以下の事業者が
行う少額取引については
帳簿のみで消費税の控除が
可能の措置になります。
要するにインボイス制度で保存が
義務の適格請求書等の保存はなくても
帳簿に記帳することでOKという
措置になります。
この措置は6年間限定の措置
となっています。
少額の返還インボイスの交付義務
免除というのは
振込手数料等などの少額の取引も
含めて適格請求書等の交付義務が
あるとされています。
しかし現実的ではないの見地から
少額の返還の適格請求書等の交付
義務は免除されることになる案です。
公式ブログはこちら(平日毎日更新中)
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。
また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。
個別的なご質問は以下の
からご依頼頂けると幸いです。