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【令和5年税制改正大綱】インボイス制度の負担軽減措置


消費税負担を2割にする負担軽減措置

令和5年税制改正大綱では

次のように消費税の負担を

軽減する措置案が発表されました。

 

①対象事業者:免税事業者が課税事業者になった場合

②消費税の納税額は売上の額の2割にする

 

対象事業者は正確には

これまで免税事業者であった者が

インボイス発行事業者になった場合

とされています。

 

言い換えるとインボイス制度で

適格請求書等を発行することに

なると課税事業者になる必要があります。

 

結果、免税→課税になった方を

対象としています。

 

消費税の負担は売上の消費税

に対して20%になります。

負担軽減措置は3年間になります。

 

 

事務負担軽減措置

事務負担軽減措置は次の

2つについてです。

 

①一定規模以下の少額の取引は帳簿のみで対応可能

②少額の返還インボイスについて交付義務の免除

 

一定規模以下の事業者が

行う少額取引については

帳簿のみで消費税の控除が

可能の措置になります。

 

要するにインボイス制度で保存が

義務の適格請求書等の保存はなくても

帳簿に記帳することでOKという

措置になります。

 

この措置は6年間限定の措置

となっています。

 

少額の返還インボイスの交付義務

免除というのは

 

振込手数料等などの少額の取引も

含めて適格請求書等の交付義務が

あるとされています。

 

しかし現実的ではないの見地から

少額の返還の適格請求書等の交付

義務は免除されることになる案です。

 

 

 

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