【インボイス制度】小規模事業者向けの猶予措置の実務2選
インボイスの確認がいらなくなる猶予措置
インボイス制度ではインボイスと
帳簿の作成をすることで消費税の
控除ができる仕組みになっています。
しかし政府与党は小規模事業者向けで
インボイス無しでも消費税の控除ができる
猶予措置の調整に入っています。
この意味は、あなたが一人社長で
経費を使ったときに適格請求書等を
発行されたか否かを確認しなくても
良いことになります。
通常、あなたが経費を使った場合には
取引先から発行された請求書が
適格請求書等か否かを確認しなければ
なりません。
もし、適格請求書等の要件に該当しない
場合には取引先に適格請求書等の交付を
求めることができますし
適格請求書発行事業者公表サイトで
取引先が適格請求書発行事業者なのかを
確認することも必要です。
こういった事務負担の軽減策として
小規模事業者向けのインボイスなしの
消費税の控除ができる猶予措置が機能する
ということになります。
結論を申し上げれば
現行の消費税のやり方と同じ
ということです。
消費税の負担が減る猶予措置
政府与党は小規模事業者向けの
消費税の負担軽減措置の調整にも
入っています。
インボイス制度によって
免税事業者→課税事業者にならざるを
えない事業者を対象として
売上の消費税の2割を上限に納付する
猶予措置になる予定です。
この意味は消費税の計算が3つになり
消費税の納税額が減るシュミレーションも
3つにやらなければならないのです。
消費税の計算は
本則課税、簡易課税、負担軽減措置
の3つが存在することになります。
さらに消費税の納付額の
シュミレーションとしても
上記3つを予め計算しておいて
最も税額が少なくなる計算方法を
適用する必要があります。
理屈は省略しますが
基本的には負担軽減措置により
計算することが
最も消費税の納税額を減らすこと
になると考えます。
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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
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