インボイス制度

インボイス制度とは?免税事業者にわかりやすく解説


インボイス制度とは?

2023年10月からインボイス制度が

始まります。

 

インボイス制度は消費税の制度で

課税事業者間での取引しか

消費税の控除ができなくなる制度です。

 

例えば、あなたが免税事業者だと

あなたの取引先はあなたからの請求では

消費税の控除ができなくなります。

 

そうすると取引先が考えることは

免税事業者との取引をしないとか

 

消費税分の請求をやめてほしい

といったことにつながります。

 

これだとあなたは仕事を失ったり

収入が減る可能性がありますね。

 

こうならないために次の要件に

あった状況にしていれば

今後とも仕事を継続できます。

 

①免税事業者から課税事業者になること

②適格請求書発行事業者になること

③インボイス制度の要件に合った請求書を発行すること

インボイス制度で理解したい

部分としては

 

インボイス制度の要件にそう

請求書を発行するためには

 

適格請求書発行事業者になる

ことが必要になります。

 

適格請求書発行事業者になる

ためには課税事業者になる

必要があります。

 

結論としては

免税事業者であるあなたは

課税事業者になり

 

適格請求書発行事業者として

インボイスを発行することです。

 

 

2023年3月までに行う手続きとは?

あなたが免税事業者である

場合には、要するに

 

2023年10月から

適格請求書発行事業者に

なっていれば取引先と

トラブルにならないのです。

 

そこで2023年10月からいきなり

適格請求書発行事業者になる

ことができる便利な措置があります。

 

2023年3月末までに

「適格請求書発行事業者の登録申請」

を行うことです。

 

適格請求書発行事業者の申請

だけで2023年10月からあなたは

自動的に

 

①消費税の課税事業者になることができます。

②適格請求書発行事業者になることができます。

③インボイス制度が要求する請求書を発行可能です。

 

適格請求書発行事業者の

登録申請書は次の国税庁のサイト

から様式をダウンロードできます。

 

申請手続

こちらの下の方に

登録申請等様式があります。

 

適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)

をクリックすることで入手可能です。

 

税理士がついていなければ

郵送手続きになるものと思います。

 

同じサイトの郵送による登録申請

手続きの下に

「郵送による提出先のご案内」

という部分があります。

 

適格請求書発行事業者の登録

申請書を提出する

「インボイス登録センター」へ

郵送しましょう。

 

 

インボイス制度と簡易課税

インボイス制度ではあなたは

課税事業者になります。

 

このことは消費税の申告と納付を

行う必要があります。

 

申告と納付期限は前年分を

毎年3月31日までに行います。

 

実務的には所得税の確定申告と

同じ日に行うことが多いです。

 

さて、消費税の計算については

本則課税と簡易課税があります。

 

免税事業者の事業者は

基本的に年間の売上が

1,000万円を下回っています。

 

ですから経費として支払う

消費税はあまり多くないのが

現状だと思います。

 

本則課税では税負担が重すぎる

可能性があるわけですね。

 

このような小規模事業者向けに

簡易課税という方法があります。

 

計算方法は

もらった消費税-(もらった消費税×みなし仕入率)

で計算します。

 

みなし仕入率は業種によって

90%~40%になっています。

 

みなし仕入率の詳しい説明は

簡易税制度の事業区分

概要の簡易課税制度の事業区分

に割合と事業が詳しく載っています。

 

本則課税と簡易課税のどちらが

消費税の納税額を低くできるのかを

ざっくりと計算する方法があります。

 

 

青色申告決算書の経費の合計÷年間の売上

これで売上に対する経費の

割合がわかります。

 

こちらをみなし仕入率と比べて

みなし仕入率が大きければ

 

基本的には簡易課税の方が

消費税の納付額を減らせる

ということになります。

 

気を付けてほしいことは

経費のうち消費税の対象と

ならない租税公課など

 

一定の経費が消費税の控除と

ならない取引があることです。

 

もし、詳しく知りたいのであれば

最寄りの税務署に予約をして

相談に行くことをお勧めします。

 

最後に2023年10月から簡易課税を

適用する手続きになります。

 

こちらも特別な措置があり

2023年12月31日までに

「消費税簡易課税選択届出書」

を税務署に提出することができます。

 

この届出書には

「2023年分から適用する旨」を

記載することに注意が必要です。

 

 

 

 

 

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