インボイス制度の登録番号が間に合わない場合の対処方法
登録番号間に合わない場合の取扱
2023年10月1日からの取引では
適格請求書交付事業者は要件を
満たした適格請求書等を交付する
義務が生じます。
しかし、実務上では2023年10月1日
までに登録番号が間に合わない場合も
あり得ることになります。
この場合には2023年10月1日から
登録番号が交付される日までの
間に交付した適格請求書等には
登録番号が記載できず
記載事項を満たした書類に
ならない事態が発生します。
原則は、登録番号がわかったあとに
記載事項を満たした適格請求書等を
交付することになります。
しかしながら、再発行することは
実務上、現実的ではありません。
このようなときには登録番号など
不足部分を補足する事項をまとめた
通知書を相手に書面などで発行する
という方法が可能です。
一つの書類で記載事項を満たす必要はない
不足資料を相手方に送付する
だけでも記載事項を満たす
ということになります。
先ほどの例のように
適格請求書等の記載事項を
満たさない内容が登録番号だけ
という場合には
相手方に、自社の名称と
登録番号を通知書として送付します。
相手方は登録番号が交付される前に
送付された適格請求書等と今回の
通知書の両方の保存をすることで
保存要件を満たし、消費税の控除を
受けることができることになります。
上記のことをまとめると必ずしも
請求書にすべて記載が必要という
わけではないことがわかります。
請求書+不足を補完した書類で
記載事項の要件を満たすことができれば
両方をもって適格請求書等になる
ということです。
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