インボイス制度

インボイス制度での口座振替や振込による家賃の支払いの保存要件


原則的な取り扱いと家賃

原則的には、適格請求書の保存により

消費税の控除(以下、仕入税額控除)を

行うきまりとなっています。

 

事務所の家賃は契約書に基づき

代金決済が行われて、取引の都度

請求書や領収書が交付されない

といったこともあります。

 

家賃の場合の適格請求書では

一定期間の取引をまとめて

交付することが可能であり

 

貸主から一定の期間の賃借料の

適格請求書の交付を受けて

それを保存することによる対応も

可能です。

 

 

 

家賃の適格請求書の保存方法

上記のような一定期間の適格請求書

として必要な記載事項は、一つの書類

で記載されている必要はないことに

なっています。

 

言い換えると、複数の書類で

適格請求書の記載事項を満たせば

よいことになります。

 

具体的には、賃貸契約書は作成済みで

あれば実際に取引を行った事実を

示す書類(例えば、通帳の振込箇所)

と共に保存をすれば要件を満たした

保存になります。

 

 

 

実務上の注意として

取引をしている間に貸主が

消費税の課税事業者ではなくなる

という可能性があります。

 

この場合を考慮して

適格請求書発行事業者公表サイト

にて貸主を検索しておく必要があります。

 

2023年9月30日以前から契約を

している場合には賃貸借契約書には

貸主の登録番号などの必要事項の

記載が行われていないです。

 

この場合には、別途、適格請求書

発行事業者としての登録番号など

記載を補足する書類を受けて

保存をしておくことになります。

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

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