インボイス制度

インボイス制度で消費税の納付を最小限にする方法


簡易課税制度で納税を少なくしよう

インボイス制度では免税事業者も

課税事業者になる必要があります。

 

課税事業者になると消費税の

申告と納付が義務になります。

 

売上高1千万円以下の事業者は

免税事業者のときと比べて

消費税の納付分だけ収入が減ります。

 

納付という状況は変えようがないですが

納付額を最小限にする方法はあります。

 

それが

「簡易課税制度」

です。

 

簡易課税制度の計算方法は

売上の消費税ー(売上の消費税×みなし仕入率)

になります。

 

みなし仕入率は次の通りです。

事業区分みなし仕入率該当する事業
第一種事業90%卸売業
第二種事業80%小売業など
第三種事業70%農林水産・建設・製造業など
第四種事業60%飲食業など
第五種事業50%サービス業など
第六種事業40%不動産業

 

納付額としては最小で

売上の消費税の10%になります。

 

あなたの事業を事業区分に当てはめて

概算を計算することができます。

 

概算金額の計算方法は次のようになります。

年間の売上高×10%×(100%-みなし仕入率)

 

2023年10月から簡易課税制度にする手続き

売上高1千万円以下の事業者は

現状で免税事業者になります。

 

現実的には2023年10月から課税事業者

になることになります。

 

そうすると2023年10月以降の

取引から消費税の計算が始まります。

 

では2023年10月から簡易課税制度を

適用するには手続きが必要です。

 

適用要件

①免税事業者であること

②2023年10月~2029年9月30日までの日の属する課税期間

③②の期間に適格請求書発行事業者の登録を受ける

④登録を受けた日から課税事業者となる

以上の要件が前提になります。

 

簡易課税制度を受けるためには

簡易課税制度選択届出書を提出します。

 

2023年10月から上記の要件に

該当する場合には2023年10月が

属する課税期間の末日までに

提出することになります。

 

個人事業主であれば2023年12月まで

に届出書を提出することになります。

 

法人は事業年度の末日までになるので

3月決算だとしたら2024年3月末までに

届出書を提出することになります。

 

 

 

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