インボイス制度で消費税の納付を最小限にする方法
簡易課税制度で納税を少なくしよう
インボイス制度では免税事業者も
課税事業者になる必要があります。
課税事業者になると消費税の
申告と納付が義務になります。
売上高1千万円以下の事業者は
免税事業者のときと比べて
消費税の納付分だけ収入が減ります。
納付という状況は変えようがないですが
納付額を最小限にする方法はあります。
それが
「簡易課税制度」
です。
簡易課税制度の計算方法は
売上の消費税ー(売上の消費税×みなし仕入率)
になります。
みなし仕入率は次の通りです。
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
第一種事業 | 90% | 卸売業 |
第二種事業 | 80% | 小売業など |
第三種事業 | 70% | 農林水産・建設・製造業など |
第四種事業 | 60% | 飲食業など |
第五種事業 | 50% | サービス業など |
第六種事業 | 40% | 不動産業 |
納付額としては最小で
売上の消費税の10%になります。
あなたの事業を事業区分に当てはめて
概算を計算することができます。
概算金額の計算方法は次のようになります。
年間の売上高×10%×(100%-みなし仕入率)
2023年10月から簡易課税制度にする手続き
売上高1千万円以下の事業者は
現状で免税事業者になります。
現実的には2023年10月から課税事業者
になることになります。
そうすると2023年10月以降の
取引から消費税の計算が始まります。
では2023年10月から簡易課税制度を
適用するには手続きが必要です。
適用要件
①免税事業者であること
②2023年10月~2029年9月30日までの日の属する課税期間
③②の期間に適格請求書発行事業者の登録を受ける
④登録を受けた日から課税事業者となる
以上の要件が前提になります。
簡易課税制度を受けるためには
簡易課税制度選択届出書を提出します。
2023年10月から上記の要件に
該当する場合には2023年10月が
属する課税期間の末日までに
提出することになります。
個人事業主であれば2023年12月まで
に届出書を提出することになります。
法人は事業年度の末日までになるので
3月決算だとしたら2024年3月末までに
届出書を提出することになります。
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