身近な法務
電子取引のデータ保存に該当するものしないもの2選
ダイレクト納付の電子納付
電子帳簿保存法の電子取引の
Q&Aによれば電子取引に該当ぜず
保存する必要はないとのことです。
理屈としては次の通りになります。
ダイレクト納付の電子納付は日本銀行へ直接納付する仕組みであるため税務署は納税者に対して「領収書」に相当する情報を交付する立場にない
ということです。
したがってダイレクト納付の電子納付
による受信通知は領収書などの
電子データに該当しないため保存義務も
ないということになります。
ネットバンキングを利用した振込等
こちらは電子取引に該当することが
明示されています。
次のように考えるようです。
電子帳簿保存法上、保存しなければならないその電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータ(電磁的記録)です。
ネットバンキングの支払等は
取引情報の正本が別途郵送される
といった事情がない限りEDI取引
として電子取引に該当するわけです。
保存するデータとしては
振込等を実施した取引年月日
金額、振込先名等が記載された
データをダウンロードやPDFで
保存することになります。
ネットバンキングで振込をした後に
出てくる画面が上記に該当するものと
考えられます。
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