TAX
【消費税の対応】カード会社からの請求明細書とご利用明細書
請求明細書では請求書等にならない
国税庁ではカード会社からの
請求明細書では消費税の請求書等
に該当しない旨が公表されています。
請求書等に該当しない理由は
課税資産の譲渡等を行った
他の事業者が作成・交付した
書類ではないからです。
課税資産の譲渡等とは
要するに、商品やサービスを
提供したという意味です。
つまり、商品やサービスを提供した
事業者が作成・交付した書類ではない
請求明細書では請求書等に当たらない
ということです。
因みに請求書等に該当しなければ
消費税の控除が否認される可能性が
出てくることになります。
ご利用明細書では一定の要件が必要
ご利用明細書では一定の要件
に該当すれば請求書等に該当する
ということになります。
一定の要件は次の通りです。
①その書類の作成の氏名又は名称
②取引の年月日
③提供されたものの内容
④税率の異なるごとに区分して合計された請求金額
⑤書類の交付を受ける者の氏名又は名称
つまりご利用明細書という
タイトルがついた書類で
上記5つのことが書いてあれば
請求書等に該当します。
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