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【消費税の対応】カード会社からの請求明細書とご利用明細書


請求明細書では請求書等にならない

国税庁ではカード会社からの

請求明細書では消費税の請求書等

に該当しない旨が公表されています。

 

請求書等に該当しない理由は

課税資産の譲渡等を行った

他の事業者が作成・交付した

書類ではないからです。

 

課税資産の譲渡等とは

要するに、商品やサービスを

提供したという意味です。

 

つまり、商品やサービスを提供した

事業者が作成・交付した書類ではない

請求明細書では請求書等に当たらない

ということです。

 

因みに請求書等に該当しなければ

消費税の控除が否認される可能性が

出てくることになります。

 

 

ご利用明細書では一定の要件が必要

ご利用明細書では一定の要件

に該当すれば請求書等に該当する

ということになります。

 

一定の要件は次の通りです。

①その書類の作成の氏名又は名称
②取引の年月日
③提供されたものの内容
④税率の異なるごとに区分して合計された請求金額
⑤書類の交付を受ける者の氏名又は名称

つまりご利用明細書という

タイトルがついた書類で

上記5つのことが書いてあれば

請求書等に該当します。

 

 

 

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