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インボイス制度の登録事業者申請のスケジュール(令和4年税制改正対応版)


令和4年税制改正対応前のスケジュール

免税事業者が2023年10月から

登録事業者になるためには

 

原則、2023年3月までに申請を

する必要がありました。

 

さらに登録事業者は消費税の

課税事業者が前提になるため

 

課税事業者選択届出書を提出し

課税事業者になる必要がありました。

 

 

令和4年税制改正対応後のスケジュール

令和4年度税制改正後では

次のような経過措置ができました。

 

登録事業者に登録された日が

2023年10月から2029年9月までに

属する課税期間である場合には

 

課税事業者選択届出書の提出が

不要で登録を受けることができます。

 

結果、免税事業者は登録事業者に

なった日から消費税の課税事業者に

なるわけです。

 

最初に登録された課税期間は

登録日から課税期間の末日までが

消費税の課税期間になります。

 

消費税の申告と納付の期間は

登録日から課税期間の末日まで

ということになります。

 

 

 

登録日の課税期間の解説

登録日を2023年10月1日とし

個人事業主という前提にします。

 

この場合の消費税の課税期間は

2023年10月から2023年12月末まで

ということになります

 

登録日が属する課税期間のみ

3か月で申告することになります。

 

2024年以降は1月~12月までになり

暦年で消費税の申告納付をする

ということになります。

 

 

 

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