身近な法務

マイナポイントとマイナ健康保険で診療を受ける場合の注意点


マイナポイントとは?

マイナポイントは前回の

キャッシュレス決済を促進する

ものに次のことがプラスされて

いるキャンペーンになります。

 

今回は第2弾になっていて

①マイナンバーカードの新規取得等

②健康保険としての利用申し込み

③公金受取口座の登録

 

以上3つを満たすことで最大

20,000マイナポイントが

キャッシュレス決済事業者で

使えるポイントに還元されます。

 

勘違いとしては上記の3つが

マイナポイントの申請要件になっている

と考えてしまうことです。

 

今回は、次の様に3つに分かれて

マイナポイントが付与されます。

 

①マイナンバーカードの新規取得等・・・最大5,000円

②健康保険としての利用申し込み・・・7,500円

③公金受取口座の登録・・・7,500円

以上が積み上がり最大20,000

マイナポントになっています。

 

私はすでにマイナンバーカードの新規取得等

をしているので健康保険と口座の登録で

15,000マイナポイントでした。

 

 

マイナ健康保険で診療を受ける場合

マイナ健康保険で診療を

受ける場合には注意点があります。

 

先に結論を申し上げるとマイナ健康保険で

診療を受けると現行制度では損します。

 

理由は

診療報酬に次の加算が行われるためです。

電子的情報活用加算です。

 

厚生労働省の医療機関等向け

ポータルサイトによれば

 

上記の加算は

①初診時に7点が加算されます。

②再診時に4点が加算されます。

③調剤では3点が加算されます。

診療報酬は点数制になっており

点数が加算されることで診療報酬が

高くなります。

 

したがって、加算が行われるので

診療報酬が上がり患者は損をする

ということになります。

 

良心的な病院や診療所だと

マイナ健康保険の読み取り機器は

あったとしてもマイナンバーカードで

診療を受けないようにしています。

 

現行制度ではマイナ健康保険にしても

従前の健康保険証は破棄しないで

持っておくとよいと思います。

 

 

 

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