マイナポイントとマイナ健康保険で診療を受ける場合の注意点
マイナポイントとは?
マイナポイントは前回の
キャッシュレス決済を促進する
ものに次のことがプラスされて
いるキャンペーンになります。
今回は第2弾になっていて
①マイナンバーカードの新規取得等
②健康保険としての利用申し込み
③公金受取口座の登録
以上3つを満たすことで最大
20,000マイナポイントが
キャッシュレス決済事業者で
使えるポイントに還元されます。
勘違いとしては上記の3つが
マイナポイントの申請要件になっている
と考えてしまうことです。
今回は、次の様に3つに分かれて
マイナポイントが付与されます。
①マイナンバーカードの新規取得等・・・最大5,000円
②健康保険としての利用申し込み・・・7,500円
③公金受取口座の登録・・・7,500円
以上が積み上がり最大20,000
マイナポントになっています。
私はすでにマイナンバーカードの新規取得等
をしているので健康保険と口座の登録で
15,000マイナポイントでした。
マイナ健康保険で診療を受ける場合
マイナ健康保険で診療を
受ける場合には注意点があります。
先に結論を申し上げるとマイナ健康保険で
診療を受けると現行制度では損します。
理由は
診療報酬に次の加算が行われるためです。
電子的情報活用加算です。
厚生労働省の医療機関等向け
ポータルサイトによれば
上記の加算は
①初診時に7点が加算されます。
②再診時に4点が加算されます。
③調剤では3点が加算されます。
診療報酬は点数制になっており
点数が加算されることで診療報酬が
高くなります。
したがって、加算が行われるので
診療報酬が上がり患者は損をする
ということになります。
良心的な病院や診療所だと
マイナ健康保険の読み取り機器は
あったとしてもマイナンバーカードで
診療を受けないようにしています。
現行制度ではマイナ健康保険にしても
従前の健康保険証は破棄しないで
持っておくとよいと思います。
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