所得税の予定の納税と減額申請
所得税の予定納税とは
所得税の予定納税とは
その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。
国税庁ホームページより引用
予定の納税基準額は多く場合
前年の申告納税額になります。
予定納税基準額が15万円以上の人には
その年の6月15日までに税務署から書面で
通知が言っているはずなので確認しましょう。
予定納税の金額は予定納税基準額の
1/3を7月と11月に納付します。
7月は第1期になるので7月31日までに
現金で納付します。
なお振替納税を使っている場合
2022年8月1日に口座引落されます。
口座残高には十分に注意しておく
必要があることになります。
所得税の減額申請
予定納税を支払うことが難しい状態
になっている場合には一定の要件で
減額申請ができます。
要件は次の通りです。
予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により
①その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合
②その年10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合国税庁ホームページから引用
上記の要件に該当する具体例は
次の通りです。
(1) 廃業や休業、失業をした場合
(2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
(3) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
(4) 次の①から⑤のように、本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合
①災害や盗難、横領により住宅や家財に損害を受けたなどのために雑損控除を受けられる場合
②多額の医療費を支出したため、医療費控除を新たに受けられる場合や前年分よりも医療費控除額が 増加する場合
③配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除を新たに受けられる場合や、これらの控除の対象となる人が増加した場合
④社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加す る場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除を受けられる場合
⑤(特定増改築等)住宅借入金等特別控除や政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控 除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除などを新たに受けられる場合や、これらの控除額が増加する場合
なお、上記(1)から(4)以外の場合でも、特殊な事情が生じたことにより、予定納税額の減額を申請することができる場合があります。
国税庁ホームページから引用
提出時期
第1期と2期分は7月1日から15日まで
第2期のみの場合は11月1日から15日まで
ということになります。
減額申請書を作成して税務署に
提出することになります。
公式ブログはこちら(平日毎日更新中)
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。
また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。
個別的なご質問は以下の
からご依頼頂けると幸いです。