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2023年1月から適用される非居住者の扶養親族の見直し


非居住者の扶養親族の見直し

2020年(令和2年)税制改正により

非居住者の扶養親族の見直しがありました。

 

適用開始時期は2023年1月から

という改正になっています。

 

見直しが行われるのは

次の者が扶養親族から除外される

という点です。

 

年齢30歳以上70歳未満の非居住者で以下のいずれにも該当しないもの

①留学により国内に住所及び居所を有しなくなったもの
②障害者
③扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において
生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けているもの

 

つまり、上記の条件がなく扶養親族に

なる非居住者の範囲は

16歳以上29歳未満の非居住者です。

 

 

非居住者の扶養親族の適用を受ける手続き

次の区分に応じてそれぞれの

確認資料が必要になります。

 

 
留学生障害者38万円以上の送金を受けている者
確認資料留学ビザ等相当資料38万円以上の送金関係書類
確認時期扶養控除等申告書を受領する時年末調整を行う時

(国税庁 源泉所得税の改正のあらましより抜粋)

 

上記で分かるように給与計算の時に

非居住者の確認をするのか?

 

年末調整の時に非居住者の確認を

するのかの違いがあります。

 

実務上だと年末調整の時に確認をする

ということが多いと思います。

 

現行の親族関係資料は

本改正の後も同様に必要になります。

 

要するに現行の送金関係書類について

38万円以上の送金を行っていることを

証明することになるだけです。

 

 

 

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

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