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2023年1月から適用される非居住者の扶養親族の見直し
非居住者の扶養親族の見直し
2020年(令和2年)税制改正により
非居住者の扶養親族の見直しがありました。
適用開始時期は2023年1月から
という改正になっています。
見直しが行われるのは
次の者が扶養親族から除外される
という点です。
年齢30歳以上70歳未満の非居住者で以下のいずれにも該当しないもの
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなったもの
②障害者
③扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において
生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けているもの
つまり、上記の条件がなく扶養親族に
なる非居住者の範囲は
16歳以上29歳未満の非居住者です。
非居住者の扶養親族の適用を受ける手続き
次の区分に応じてそれぞれの
確認資料が必要になります。
留学生 | 障害者 | 38万円以上の送金を受けている者 | |
確認資料 | 留学ビザ等相当資料 | ー | 38万円以上の送金関係書類 |
確認時期 | 扶養控除等申告書を受領する時 | ー | 年末調整を行う時 |
(国税庁 源泉所得税の改正のあらましより抜粋)
上記で分かるように給与計算の時に
非居住者の確認をするのか?
年末調整の時に非居住者の確認を
するのかの違いがあります。
実務上だと年末調整の時に確認をする
ということが多いと思います。
現行の親族関係資料は
本改正の後も同様に必要になります。
要するに現行の送金関係書類について
38万円以上の送金を行っていることを
証明することになるだけです。
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