身近な法務

電子取引のデータ保存の経過措置と準備


データ保存の経過措置の内容

2022年1月から電子取引については

データ保存が義務化されました。

 

2021年年末において突如として

経過措置が公表されました。

 

2023年12月31日までに行う

電子取引については紙で出力して

保存をして

 

税務調査等の際に提示又は提出が

できるようにしておけば差し支えない

という内容です。

 

2022年は当記事の執筆時点で

2022年5月に入っています。

 

何の準備もしないと

2023年12月はあっという間に

到来すると思います。

 

なるべく早くデータ保存の

準備対応をすることになります。

 

 

 

データ保存の準備を改めて確認

電子取引ではデータが

オリジナルになると定めらています。

 

したがって、データの取扱や

保存方法に対応することが準備です。

 

データ形式など細かいことを

あげるときりがないので

取扱と保存方法を確認します。

 

データで授受した請求書などは

データで保存することになります。

 

一般的には次の要件に対応する

必要があります。

 

①見読可能装置の備え付け等
→モニターなどの機器です。

②検索機能の確保
→取引先名、金額、日にちを保存のタイトルに入れておきます。

③訂正削除の防止に関する事務処理規定の備え付け
→国税庁からひな型が公表されています。

 

見読可能装置の備え付け等は

税務調査でデータを確認する

ことが必要になります。

 

一般的にはモニターにデータを

映し出すとか、パソコンで確認を

行ってもらうなどになります。

 

検索機能の確保は税務調査のときに

帳簿内容とデータとの突き合わせが

できるようにしておくための要件です。

 

事務処理規定の備え付けは

中小企業においては規定での

対応が一般化すると思われます。

 

国税庁はひな型を公表していますが

こちらを自社に合った内容にして

作成を行っておく必要があります。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

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