建設業向け

建設業の個人事業主は確定申告後の税金と社会保険料の資金の準備をしておく


確定申告後の税金とは?

確定申告後の税金は

所得税と個人消費税を除くと

 

個人住民税、個人事業税があります。

 

個人住民税は所得割と均等割りがあります。

均等割とは5,000円になっています。

 

均等割は住民税の基本料のような税金で

5,000円が標準税率となり自治体によっては

高くなることがあります。

 

例えば、横浜市はみどり税があるので

令和5年分までは900円が上乗せされています。

 

所得割は収入に応じて課税される税金で

計算方法は所得税と同じです。

 

しかし所得控除では住民税独自の

金額になっているものがあります。

 

例えば、基礎控除が43万円になっています。

確定申告書で適用した所得控除を

住民税の所得控除の金額に修正することで

住民税の所得控除が計算できます。

 

住民税の税率は10%ですから

(事業所得ー所得控除)×10%で

住民税の所得割を計算できます。

 

個人事業税は法定業種に該当すること

業種に応じた税率が設定されています。

 

建設業の個人事業主は請負業に

分類されることになりますので

第1種事業になり税率は5%です。

 

個人事業税の計算は

①事業所得+所得税の事業専従者給与

②①-個人事業税の事業専従者給与

③②+青色申告特別控除

④③-290万円=個人事業税の課税所得

⑤④×5%=個人事業税

 

以上のように所得税や個人消費税の

納税が終わったとしても

 

確定申告後に以上の税金の納付書が

お手元に届くので納付資金を用意

しておくことが必要です。

 

 

 

確定申告後の社会保険料とは?

社会保険料とは国民健康保険税(料)

と国民年金になります。

 

国民健康保険は

①基礎(医療)分保険料

②後期高齢者支援金分保険料

③介護分保険料

3つから構成されています。

 

ここでは令和3年分の計算により

解説を行います。

 

世代により次のように保険料が

異なることになっています。

39歳までは①と②の合計額

40歳以上64歳までは上記3の合計額

65歳以上74歳までは①と②の合計額です。

 

上記すべての保険料は

所得割額+均等割額で構成されています。

 

しかし最高限度額という上限の

保険料がそれぞれ異なります。

 

上記①の最高限度額63万円

上記②の最高限度額19万円

上記3の最高限度額17万円

ということに令和3年分はなっていて

 

最大で年間99万円の保険料を

支払う必要が出てきます。

 

国民年金は収入に応じて変わる

というものではないです。

 

令和4年3月までは月額16,610円ですが

毎年度保険料の見直しが行われています。

 

税金以外にも社会保険料の支払いを

するために資金の確保をしておく必要があります。

 

 

 

 

 

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