年末調整と納期の特例について税理士・行政書士が解説
年末調整と納期の特例について
年末調整と納期の特例の関係について
解説します。
年末調整で各人ごとの所得税を確定後
年末調整の結果で還付又は徴収になります。
実務的には12月又は翌年1月支給の
給料にて還付又は徴収を精算します。
納期の特例を適用している場合
7月から12月までの源泉所得税は
翌年1月20日までに納付します。
このときに年末調整の還付額は
控除して、徴収額は加えて納付額を
計算して納付することになります。
年末調整で精算した金額を
反映させないと適正な金額に
ならないでの注意です。
納付がマイナスになった場合の手続き
年末調整で還付になり
それを納付書に反映させたところ
納付額がマイナスになってしまう
ということが起こりえます。
この場合には、源泉所得税はマイナス
ということはないのでゼロ円にして
ゼロ円にした納付書を税務署へ提出する
ということになります。
税務署としてはその期間の源泉所得税の
状況はわかりませんのでゼロでも
納付書を提出して頂き確認します。
マイナスということは引ききれない
還付額が存在することになります。
この場合には、納付書の左下の枠に
「控除不足額〇〇円」といったように記載し
備忘記録とすることもできます。
必ず記載するものではないですが
税務署へ今後控除する金額を通知でき
無用な確認の電話や資料が来ることを
回避することが可能です。
ゼロ納付を税務署へ提出する場合には
e-Taxソフト(WEB版)を活用するのが
便利だと思います。
利用者識別番号と暗証番号さえあれば
電子署名が不要で納付書を作成し
提出も可能です。
納付書もPDFデータで保存可能なので
往復の郵送代が必要なくなります。
公式ブログはこちら(平日毎日更新中)
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。
また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。
個別的なご質問は以下の
からご依頼頂けると幸いです。