身近な法務

持続復活支援金について税理士・行政書士が解説


持続復活支援金とは?

令和3年11月19日の閣議決定において

持続復活支援金が給付されることが

決まりました。

 

事業者への支援として給付されますが

対象は次の事業者等になります。

 

新型コロナウィルス感染症により大きな影響を

うける中堅、中小、小規模事業者、フリーランスを

含む個人事業主です。

 

地域、業種を限定しない形で来年3月までの

事業継続の見通しを立てられるよう事業規模に

応じた給付金になります。

 

法人と個人事業主ごとに分かれていて

事業収入が基準期間同月比50%以上

減少した事業主に対しては

 

法人・・・事業規模に応じて上限250万円

個人事業主・・・上限50万円

 

事業収入が基準期間同月比30%~50%

売上が減少した事業主に対しては

 

法人・・・事業規模に応じて上限150万円

個人事業主・・・上限30万円

 

不正防止のため、商工団体や紙業、金融機関等

による事前確認を実施することになります。

 

申請方法は電子申請を原則として

簡便な手続とするようです。

 

 

いつから申請可能なのか?

いつからになるのかは現在わかりません。

中小企業庁では持続復活支援金の事務を

行う受託者を選定しています。

 

一般競争入札になっていて

受託者の応募が行われています。

 

応募期間は令和3年11月19日から

令和3年11月24日の17:00必着になってます。

 

以上のことから推察すると

令和3年12月~令和4年1月中に申請ができる

状態になるのではないかと考えられます。

 

 

 

 

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