身近な法務
持続復活支援金について税理士・行政書士が解説
持続復活支援金とは?
令和3年11月19日の閣議決定において
持続復活支援金が給付されることが
決まりました。
事業者への支援として給付されますが
対象は次の事業者等になります。
新型コロナウィルス感染症により大きな影響を
うける中堅、中小、小規模事業者、フリーランスを
含む個人事業主です。
地域、業種を限定しない形で来年3月までの
事業継続の見通しを立てられるよう事業規模に
応じた給付金になります。
法人と個人事業主ごとに分かれていて
事業収入が基準期間同月比50%以上
減少した事業主に対しては
法人・・・事業規模に応じて上限250万円
個人事業主・・・上限50万円
事業収入が基準期間同月比30%~50%
売上が減少した事業主に対しては
法人・・・事業規模に応じて上限150万円
個人事業主・・・上限30万円
不正防止のため、商工団体や紙業、金融機関等
による事前確認を実施することになります。
申請方法は電子申請を原則として
簡便な手続とするようです。
いつから申請可能なのか?
いつからになるのかは現在わかりません。
中小企業庁では持続復活支援金の事務を
行う受託者を選定しています。
一般競争入札になっていて
受託者の応募が行われています。
応募期間は令和3年11月19日から
令和3年11月24日の17:00必着になってます。
以上のことから推察すると
令和3年12月~令和4年1月中に申請ができる
状態になるのではないかと考えられます。
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