【令和3年分年末調整】忘れると節税効果がなくなる控除2選を税理士・行政書士が解説
忘れると節税効果がなくなる控除2選
年末調整ではいろいろな控除がありますが
その中で基本的な控除である
扶養控除と保険料控除があります。
基本的な控除だけに忘れやすい控除
ということがあります。
詳しくは後述しますが
扶養親族の対象となる親族を
狭めている可能性があります。
保険料控除に至っては
保険料を支払っているのに
控除ができないと思っている
可能性がある控除があります。
扶養控除の対象となる親族は広い
扶養親族の対象となる親族は
6親等以内の血族と3親等以内の姻族
ということになります。
家系図で調べてみると
かなり広範囲であることがわかります。
近い人であればご自身の親
配偶者の親が範囲になります。
扶養親族にするためには
上記の親族の範囲以外に次の要件が
必要となります。
・あなたと生計を一にしていること
・扶養親族の人の合計所得金額が48万円以下
・個人事業主の事業専従者ではない
上記のうち合計所得金額が48万円以下は
パート・アルバイトであれば総支給額が
103万円以下になっていればよいです。
忘れやすい保険料控除がある
忘れやすい保険料控除としては
社会保険料控除があります。
年末調整の世帯を考えると
旦那さんがサラリーマンで
奥様がパートをやっていると
考えると
社会保険料は旦那さん分の
社会保険料のみが発生することが
多いかと思います。
しかし、夫婦共働きということであれば
それぞれがご自身の親族の社会保険を
負担していることがあります。
例えば、親の国民健康保険や
後期高齢者医療保険料を支払っている
子供が大学生になっていて
国民年金や国民年金保険料を
支払っているといった場合です。
このような場合には社会保険料控除を
適用することが可能となります。
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