金融所得課税がなぜ有利なのかを税理士・行政書士が解説
株式の売却益と特定口座
株式の売却益について所得税と住民税が
課税されることになります。
所得税と住民税の課税対象となる
売却益とは次のように計算します。
①譲渡価額ー(取得費+委託手数料)=譲渡益
②①×所得税15%(住民税5%)=所得税(住民税)
一般的には上記の計算方法で
確定申告をすることになります。
上場株式を売買するときには
証券会社に特定口座を作ることがあります。
特定口座には「簡易申告口座」と
「源泉徴収口座」の2つがあります。
簡易申告口座は特定口座年間報告書で
簡易的に申告することができます。
源泉徴収口座は証券会社が
年間の譲渡損益を計算して
譲渡益が出ている場合には
所得税と住民税が源泉徴収されます。
そして源泉徴収されたこと引き換えに
確定申告を不要を選択することが可能です。
以上のことから所得税と住民税の税率
現行は20%の税金のみで課税関係は
終了することになります。
このことはお金を持っている人が
大口の取引を行って利益を出せば
出すほど納付する税金が相対的に
減ることになっていきます。
ですから、1億円を境にして
逆ザヤの税負担になるわけです。
配当等に対する選択的申告制度
上場株式の配当等には20.315%の
税金がかかることになります、
配当金はお金をもらうだけなので
配当金×20.315%=所得税及び住民税
という計算になります。
配当金の選択的申告制度とは
上場株式の配当金については
総合課税での確定申告と
申告分離課税の確定申告で
選択することができます。
また申告不要制度も含めると
3つのパターンがあります。
上記の中で有利に働く可能性がある
選択は申告分離課税での確定申告です。
というのは申告分離課税では
上場株式の売却で過去3年間に生じた
損失は翌年に繰り越すことができます。
配当金を申告分離課税に入れて申告することで
配当金の収入と過去の株式譲渡損を相殺し
配当金で源泉徴収された所得税の還付申告に
なる可能性があるわけです。
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