適格請求書発行事業者の登録申請書の入手方法と書面での提出方法を税理士・行政書士が解説
適格請求書発行事業者の登録申請とは?
適格請求書発行事業者の登録申請とは
令和5年10月1日から開始する予定の
インボイス制度における番号を発行
してもらう手続きになります。
インボイス制度では一定の要件の請求書を
発行する必要があります。
一定の要件の中に国税庁から発行された
番号を記載することになります。
ですから番号の発行を受けていない事業者は
請求書を発行していても
番号を記載しなければ要件に該当しません。
インボイス制度導入後に一定の要件に適合した
インボイスを発行する予定の課税事業者
免税事業者はそれぞれ申請する必要があります。
申請書の入手方法と書面での提出方法
適格請求書発行事業者の登録申請書は
国税庁のホームページで入手可能です。
以下のサイトになります。
提出方法は書面を紹介します。
書面で提出する場合には以下の
注意点があります。
①申請書は2つあります。
国内事業者用と国外事業者用です。
該当する書式で申請書を作成して
提出することになります。
②申請書には番号を記載します。
個人事業者の場合にはマイナンバー
法人の場合には法人番号です。
③個人事業主は添付資料が必要です。
マイナンバーと身分証明書です。
マイナンバーカードをお持ちの方は
マイナンバーカードの表と裏をコピーして
郵送することになります。
マイナンバーカードをお持ちでない場合には
通知カードまたはマイナンバー入り住民票と
公的な身分証明書のコピーが必要です。
通知カードは現在廃止されていますが
住民票と同じ氏名と住所の通知カードであれば
添付資料になります。
身分証明書は運転免許証やパスポート
健康保険の被保険者証となります。
ただし被保険者証のコピーを添付する場合には
保険者番号、記号、番号にマスキングして
提出することになります。
(個人情報の観点からです。)
④提出先は税務署ではありません。
提出先は各局(所)インボイス登録センター
に提出することになります。
提出する管轄のインボイス登録センターは
国税庁の次のサイトから確認できます。
書面提出の場合には控えを取っておく
書面提出で忘れやすいことは
控えを取っておかないことです。
申請書を2部作成して1部を正、1部を控
として郵送することになります。
控を戻してもらうには84円切手を貼った
返信用封筒の同封が必要です。
控えがない場合に将来確認することがあると
閲覧申請をする必要があります。
非常に面倒なことになりますので
控えは取得して保存しておくことを
おすすめします。
公式ブログはこちら(平日毎日更新中)
この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき
書かれています。法令に改正があった場合には、現在の
取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。
また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。
個別的なご質問は以下の
からご依頼頂けると幸いです。