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電子取引の取引情報のテスト保存をやってみたので税理士・行政書士が解説


テスト保存する前に検討すること

電子取引の取引情報の保存は

令和4年1月1日から義務化されます。

 

いきなり保存を始める前に

テスト保存による知見が合った方が

業務に差支えがないです。

 

テスト保存前に確認したいことは

どのような電子取引の取引情報が

来ているのかを確認します。

 

事務処理規定で運用する場合には

電子取引の範囲や対象となるデータを

規定に盛り込まなければなりません。

 

テスト保存ですから

現在の電子取引の範囲と

対象となるデータを確認します。

 

 

一番楽な保存方法とは?

一番楽な保存方法を考えてみました。

保存上の注意点は検索確保措置です。

 

取引年月日、取引先名、金額によって

検索ができるようにすることです。

 

しかし段階的な検索ができるものも

検索確保に該当します。

 

実務上は段階的な検索ができる

保存方法が楽になると思います。

 

保存するサーバーには

取引先名のフォルダを作成しておきます。

そうすると取引先名が並ぶはずです。

 

取引先名のフォルダに請求書など

PDFといったデータにて保存します。

 

PDFといったデータの保存タイトルには

取引年月日と請求金額を書いておきます。

 

これで保存終了です。

 

 

 

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