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【改正電子帳簿保存法】電子取引のデータ保存で不正行為をしたらどうなるのかを税理士・行政書士が解説


データ保存における不正行為とは?

電子取引の取引情報を電磁的方法により

保存する義務が令和4年1月から

スタートすることになりました。

 

保存における不正行為は次の2つになります。

①改ざんなどの不正

②保存要件を満たさない保存

 

改ざんとは

電子取引により授受した取引データを削除、改ざんするなどして、売上除外や経費の水増
しが行われた場合のほか、保存された取引データの内容が事業実態を表していないような場
合(架空取引等)も重加算税の加重対象となります。

(国税庁 電子帳簿保存法一問一答より引用)

 

保存要件を満たさない保存とは

データによる保存ができないため

令和4年1月以降も紙で印刷して

保存をすることなどです。

 

電子取引の取引情報は電磁的方法により

一定の要件の下に保存する義務が

事業主に課されています。

 

保存要件を満たさない保存は

要するに一定の要件に該当しない

保存方法によって保存している

状態そのものになります。

 

 

 

不正行為をした場合にどうなるのか?

改ざんなどが行われた場合には

重加算税の加重措置として

 

重加算税の税率に

さらに10%を足した税額にする

不利益取扱いになります。

 

上記の取扱いは元々

期限後申告後5年以内に同じ税目で

無申告加算税又は重加算税が

徴収された納税者を対象とした措置です。

 

原則の40%の重加算税が50%になります。

 

期限後申告後に無申告加算税ということは

期限後申告後に無申告状態である納税者と

同様の不利益取扱いが行われることと

同じ意味になります。

 

私の経験則では、税務署のブラックリスト入りが

濃厚な不利益取扱いになると思います。

 

保存義務を満たさない保存をした場合

「青色申告の承認の取り消し対象と

なり得る」ということになります。

 

まずは、災害等による不可抗力がなく

保存要件を満たさないことが前提です。

 

ただ、保存要件を満たさないから

即座に青色申告取り消しになるわけではなく

 

違反の程度等を総合勘案の上、

その適用を判断することになります。

 

保存要件を満たさない保存は

根拠がある資料とみなされませんが

申告内容の適正性については

 

税務調査において納税者からの追加的な

説明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して

確認することなります。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

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