【改正電子帳簿保存法】電子取引のデータ保存で不正行為をしたらどうなるのかを税理士・行政書士が解説
データ保存における不正行為とは?
電子取引の取引情報を電磁的方法により
保存する義務が令和4年1月から
スタートすることになりました。
保存における不正行為は次の2つになります。
①改ざんなどの不正
②保存要件を満たさない保存
改ざんとは
電子取引により授受した取引データを削除、改ざんするなどして、売上除外や経費の水増
しが行われた場合のほか、保存された取引データの内容が事業実態を表していないような場
合(架空取引等)も重加算税の加重対象となります。
(国税庁 電子帳簿保存法一問一答より引用)
保存要件を満たさない保存とは
データによる保存ができないため
令和4年1月以降も紙で印刷して
保存をすることなどです。
電子取引の取引情報は電磁的方法により
一定の要件の下に保存する義務が
事業主に課されています。
保存要件を満たさない保存は
要するに一定の要件に該当しない
保存方法によって保存している
状態そのものになります。
不正行為をした場合にどうなるのか?
改ざんなどが行われた場合には
重加算税の加重措置として
重加算税の税率に
さらに10%を足した税額にする
不利益取扱いになります。
上記の取扱いは元々
期限後申告後5年以内に同じ税目で
無申告加算税又は重加算税が
徴収された納税者を対象とした措置です。
原則の40%の重加算税が50%になります。
期限後申告後に無申告加算税ということは
期限後申告後に無申告状態である納税者と
同様の不利益取扱いが行われることと
同じ意味になります。
私の経験則では、税務署のブラックリスト入りが
濃厚な不利益取扱いになると思います。
保存義務を満たさない保存をした場合
「青色申告の承認の取り消し対象と
なり得る」ということになります。
まずは、災害等による不可抗力がなく
保存要件を満たさないことが前提です。
ただ、保存要件を満たさないから
即座に青色申告取り消しになるわけではなく
違反の程度等を総合勘案の上、
その適用を判断することになります。
保存要件を満たさない保存は
根拠がある資料とみなされませんが
申告内容の適正性については
税務調査において納税者からの追加的な
説明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して
確認することなります。
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