【改正電子帳簿保存法】選択的保存要件を税理士・行政書士が解説
選択的保存要件とは?
選択的保存要件とは私が考えた用語で
電子帳簿保存法の電子データの保存において
以下のいずれかの措置を行うことが
要件になってることです。
①タイムスタンプが付された後の授受
②速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付す
∗括弧書の取扱いは、取引情報の授受からその取引事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規定を定めている場合に限る。③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
④訂正削除の防止に関する事務処理規定の備え付け
というように①~④のいずれかの措置を
行う必要があります。
「いずれか」ですからどれか一つとなります。
現実的には、①と②は一緒に満たす必要が
あると思います。
というのは、外部からメールなどで来た資料に
タイムスタンプが付されていれば
そのまま保存することになります。
しかし、タイムスタンプが付されてない場合は
自社でタイムスタンプを付す必要があるためです。
結果として事実上3つから選択する
ということになります。
どの保存方法が最も安価な要件か?
最も安価に要件を満たす方法は
事務処理規定の備え付けとなります。
理由は国税庁が規定を用意して
自社に合わせて作り変えることが
できるからです。
事務処理規定の作成以外はクラウドサービスを
使う必要があるなどで追加コストの負担を
求められることになります。
事務処理規定は必ず自社にあった規定に
内容を作り変えることになります。
訂正や削除を行った場合には規定の通りに
処理を行っていないと税務調査で問題なる
可能性があります。
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