会社・事業

【会社設立】定款の作成と認証について税理士が解説


定款の作成

定款とは会社のルールを書いた書類です。

会社を設立するためには定款を作成する

必要があります。

 

現在、会計ソフト会社のホームページで

定款を作成することが可能となります。

 

無料と引き換えにメールアドレスの

登録が必要になります。

 

定款作成後、会計ソフトを使いませんか?

といった営業メールが届き続けることになります。

 

こちらが面倒であれば公証役場が提供する

定款のサンプルを使って作成する方法があります。

 

wordファイルで置いてあり事前の登録は

必要ないことから営業メールは一切

送付されてくることはありません。

 

会社の規模に応じた定款サンプルがあり

内容の説明もあるので親切なつくりに

なっています。

 

 

定款の認証について

定款の認証とは定款が間違いないことを

公証人に認めてもらう手続です。

 

定款の認証ができるのは公証人です。

法律上は、法人の事務所にする管轄の

公証役場の公証人にやってもらいます。

 

例えば、東京都新宿区であれば新宿区を

管轄する公証役場になります。

 

定款の認証では紙で認証する場合と

電子認証になります。

 

紙で認証をする場合には印紙代として

4万円かかることになります。

 

電子認証で行う場合には

印紙代はかかりません。

 

公証人への手数料が5万円かかります。

どちらも法律で決まっていることなので

必ずかかることになります。

 

行政書士に定款認証を依頼する場合には

基本的に電子認証になりますが

別途、行政書士報酬がかかることになります。

 

 

 

公式ブログはこちら(平日毎日更新中)

 

この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

また、当記事についてのご質問はお受けしておりません。

個別的なご質問は以下の

個人相談スポット業務

からご依頼頂けると幸いです。