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インボイス制度の適用を受けない建設業の一人親方への対応を税理士・行政書士が解説
インボイス制度の適用を受けないとどうなるのか?
インボイス制度の下では適格請求書を
発行できる事業者になる必要があります。
インボイス制度の適用を受けないことは
適格請求書の発行ができないことを意味します。
結論として本体金額と消費税の請求をしても
消費税分は預かった消費税として処理する
ということはありません。
本体金額+消費税分がそのまま
売上になることになります。
逆に上記の請求を受けた事業主が
請求された金額を支払った場合には
消費税分として支払った金額について
支払った消費税はなかったものと考えます。
とどのつまり
消費税と表記してあったとしても
実質的に消費税ではなかったものと
考えることになります。
消費税分を減額することで対応する
インボイス制度の適用を受けない一人親方に
業務委託をする事業主としては消費税分の
対応に苦慮することになります。
要するに、インボイス制度前では問題なかった
消費税の支払がインボイス制度導入後は
消費税の支払にならないからです。
対応は1つだけになります。
一人親方への支払は本体金額のみにする
ということです。
理由は、インボイス制度の適用を受けない
一人親方は消費税の免税事業者になります。
結果、消費税分としてもらったお金は
ご本人の売上になります。
したがって消費税分を支払う事業主側から
考えると消費税を支払う理屈がなくなります。
インボイス制度は令和5年10月から始まるので
今から対応をしておくとスムーズだと思います。
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