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【中小企業向け】電子取引の電子保存と手続を税理士が解説


電子取引の保存とは?

令和3年度税制改正により

令和4年1月から電子取引による資料は

電磁的記録を保存することになりました。

 

この改正により

電子取引によりデータで取得した資料は

データで保存することになります。

 

言い換えるとデータを印刷して

紙で保存することができなくなります。

 

電子取引とは次のような例があります。

①電子メールによりPDFなどで資料をもらう

②インターネットで資料をダウンロードする

③電子領収書を授受する

④クレジットカードなどで明細をダウンロードする

⑤EDIシステムを利用している

⑥インターネットFAXで資料を授受する

⑦DVDなどの記録媒体で資料を授受する

といったことがあります。

 

電子取引とは、パソコン、スマホ、タブレットなど

IT機器で資料を授受する取引であると

イメージすると分かりやすいです。

 

 

 

電子取引の手続きとは?

電子取引の保存を行う場合には

以下の要件があります。

 

電子取引を電磁的記録の保存等をする場合

①電子計算機処理システムの概要を記載した
書類の備え付け

→自社開発のプログラムを使用する場合に
限れらることになります。

 

②見読可能装置の備付等

③検索機能の確保

④以下のいずれかの装置を使う

・タイムスタンプが付与された後の授受

・授受後遅滞なくタイムスタンプを付す

・データの訂正削除を行った場合に
その記録が残るシステム又は
訂正削除ができないシステムを利用する

・訂正削除の防止に関する事務処理規定の備付け

 

上記についてはクラウドサーバーに

データを保存する場合においても

同じ要件になっています。

 

改正後の電子帳簿保存法による

電子データの保存先については

特定の外部記憶媒体(クラウドサーバー)は

任意に選択可能となります。

 

したがって、ドロップボックスやBOXなど

事業者が選択した外部保存媒体を使うことが

できます。

 

 

 

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この記事は、この記事を作成してる時点の法令に基づき

書かれています。法令に改正があった場合には、現在の

取り扱いとは違った取り扱いになる可能性があります。

 

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