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消費税のインボイス方式の世界で建設業に起こることを税理士が解説


消費税のインボイス方式とは

消費税のインボイス方式とは

令和5年10月から導入される制度です。
適格請求書発行事業になって適格請求書(インボイス)を
交付することになる制度になります。

適格請求書発行事業者は登録制になっています。

適格請求書発行事業者になるための前提として

消費税の課税事業者である必要があります。

 

つまり、免税事業者では適格請求書発行事業者に

なることが不可能です。

 

インボイス方式の問題点として一般的に

言われることとしては

 

適格請求書を発行できるのが課税事業者に

限定されているので

 

結果として免税事業者は取引から

排除される可能性がある点です。

 

免税事業者が取引から排除される理由は

次の通りです。

 

インボイス方式が導入されると

適格請求書発行事業者の間で行われる取引は

双方で消費税の課税対象となる取引になります。

 

しかし、免税事業者と適格請求書発行事業者の

間で行われる取引は消費税の課税対象になりません。

 

「消費税の課税対象にならない」という点が

一番の問題点になります。

 

具体的な取引で確認してみます。

登場人物:法人A社、個人事業主Bさん

取引の流れ:A社がBさんへ外注している

A社の消費税の状況:課税事業者

Bさんの消費税の状況:免税事業者

 

<現在の取引>

A社がBさんへ110,000万円(税込)で

外注している。

 

このときにはA社はBさんへ依頼した外注費は

消費税の対象となり、消費税の計算上では

支払った消費税として10,000円を認識できます。

 

Bさんは免税事業者なので消費税があろうと

なかろうと110,000円が売上になります。

 

<インボイス方式の導入後>

A社がBさんへ外注費110,000円で仕事を依頼しますが

この取引は消費税の対象とはなりません。

したがって、現在のように10,000円部分は支払った

消費税として認識されません。

 

A社としては消費税を含んだ取引としての

金額であることは間違いありませんが

消費税部分を外部へ支払ったことにはなりません。

 

Bさんは免税事業者ですから売上110,000円が

そのまま売上になります。

 

現状の問題点としては

インボイス方式の導入後に

課税事業者Cさんが出てきた場合に

A社がどのように行動するかですね。

 

Bさんに課税事業者になるように要請する

Cさんに外注先を変更するなどといったことが

選択肢として出てきます。

 

 

 

建設業に起こることとは?

上記のことを建設業に当てはめると

A社が建設業を行っている下請け会社になります。

Bさんはさらに下請けをしている大工さんです。

 

現実的にはA社が消費税の課税対象にならないので

Bさんとの取引を継続した場合には

外注費は今までの通りに支払ったときに

今まで支払った消費税がなくなります。

 

そうなるとA社は免税事業者に支払った

消費税分に相当する金額を負担しながら

さらに課税対象にならない取引分の消費税の

納税をしなければならないことになります。

 

実際に消費税の計算を確認してみます。

・A社は220,000円の売上のみある

・A社はBさんへ外注費110,000円の支払いのみある

 

<現状の消費税の計算>

20,000円ー10,000円=10,000円(納税)

 

<インボイス方式の導入後の消費税の計算>

20,000円ー0円=20,000円(納税)

 

上記のように納税額が10,000円増えますが

外注費のうち消費税に対応する金額分10,000円も

負担し続けていることになります。

実質的に20,000円の負担増になります。

 

私がA社の社長であればBさんが免税事業者を

継続したいということであれば消費税分の値引きを

要求することを検討します。

(下請法の範囲でできればですが)

 

できなければ別の課税事業者である大工さんを

探してきて取引を変更することもあり得ますね。

 

こうなると免税事業者は取引先から排除される

可能性が出てくることになります。

 

 

 

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