TAX
コロナ禍での消費税の有利不利判定を税理士・行政書士が解説
コロナ禍で収入や経費の内容を確認してみよう
コロナ禍では経費の内容が変わっている
という場合があります。
例えば、コロナ以前は海外の費用が多かったが
コロナ後は日本国内の経費が多くなった
というような変化です。
事業においても緊急事態宣言や時短要請で
本業の収入は減ったが助成金や給付金が多くなった
という場合があります。
以前との比較として何が変わったのかを
確認しないと消費税で取るべき有利不利が
分かりません。
収入や経費の内容が変わっていないかどうかを
確認してみると良いかと思います。
消費税の有利不利の判定を考えてみよう
消費税の有利不利判定で検討することは
原則課税と簡易課税で納税額がどれくらい
変わるのかということです。
以下、2つの計算を説明します。
①原則課税
預かった消費税ー支払った消費税=納税又は還付
②簡易課税
預かった消費税×(1-みなし仕入率)=納税
簡易課税は事業によりみなし仕入率が
決まっているので基本的には納税になります。
有利不利を判断する場合には最後の納税で
どちらが消費税の納税額が減るのかを確認する
ということになります。
このときにコロナ禍での内容を知らないと
消費税の有利不利判定ができないことになります。
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